帰化申請の書類は通名で作成できるのでしょうか?


特別永住者の方が帰化申請をするにあたって、帰化の動機書などの一定の書類作成が免除されています。
しかし、帰化許可申請書、親族の概要を記載する書類などは通常通り作成しなければなりません。

ここで疑問に思うことは、書類を作成する時に通名で書類を作成することができるのか?ということになります。

今回は、帰化申請をするための書類には、通名で作成することができるのか?ということを考えていきます。

特別永住者の方の帰化申請については以下の記事も参考にしてください。↓

目次

帰化するための書類にはどちらを記載することになるのか?

結論からの述べると、申請書類には通名ではなく、韓国領事館で取得することになる家族関係証明書除籍謄本に記載されている名称で記載しなければなりません。(韓国領事館で取得する書類は、韓国語で記載されていますので帰化申請をする時には、全て日本語に翻訳をしておく必要があります。)

家族関係証明書等については以下の記事も参考にしてください。↓

親族の名前も通名で記載しないこと

帰化申請の書類の一つに帰化申請者以外の親族の名前、住所、生年月日などを記載する書類があります。
この書類に関しても、家族の名前は通名ではなく、除籍謄本などに記載されている名称を記載する必要があります。

ただし、親族の中に既に帰化をして日本国籍を取得している方がいる場合は、帰化申請時に決定した名前を記載することになります。

親族の概要を記載する書面については、以下の記事で詳しく解説しています。↓

ちなみに、親族の中に既に帰化をしている方がいる場合は、帰化申請時にその方の帰化事項が記載された戸籍謄本が必要になりますので、忘れないように注意が必要です。

この戸籍謄本は、帰化申請時に申請者が決めた本籍地へ請求することになります。

戸籍謄本については以下の記事で解説しています。↓

勤務先からの書類は通名ではダメなの?

会社に勤務している方は、源泉徴収票や給与明細などの書類が帰化申請の際に提出しなければなりませんが、勤務先では通名を使用している方に関しては、通名で記載されているもので大丈夫です。

また、結婚している場合は、もう一方の配偶者が会社員であれば、もう一方配偶者の勤務先での源泉徴収票や給与明細も必要になります。

帰化許可申請書に帰化後の名前を記載する

帰化の許可がおりると日本国籍を取得することになります。
日本国籍を取得すると、戸籍が作成されます。

その時の姓名は帰化申請に必要となる書類の一つである、帰化許可申請書に帰化後の姓名を記載することで決定されます。

この帰化許可申請書には5cm×5cmの申請者の写真を添付が必要になります。
また、この写真は撮影から6ヶ月以内のものを添付しなければなりません。
15歳未満の子供が、父母と一緒に帰化申請をする場合は、写真は子供を中心に両親が一緒に撮影されたものが必要になります。

帰化許可申請書については以下の記事で詳しく解説をしています。↓

まとめ

特別永住者の方の帰化申請には通名ではなく、韓国の基本証明書や除籍謄本に記載されている名称で書類を作成していく必要があります。

日常生活では、通名で生活している方が多くいらっしゃいますので、中々慣れないこともあるとは思いますが、申請する際は気をつけないといけないポイントとなります。

今回は帰化申請時の書類作成時において、通名で記載するのか?それとも除籍謄本などに記載されている名称で記載するのか?ということについて考えてきました。

帰化申請を検討している方の参考になれば幸いです。


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この記事を書いた人

大阪市中央区で行政書士法人を経営し、帰化申請等の外国籍の方の手続きに精通し、多くの実績・経験・専門性を持っています。

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