帰化申請に必要な住民票、戸籍謄本の取得時に気をつけること



帰化申請をするために必要な書類の一つに住民票があります。
住民票については外国人登録制度が廃止され、外国国籍の中長期滞在者の方なども住民票に記載されることになりました。
住民票は大阪市で住民登録をされているのであれば、市内の役所で取得することが可能です。

目次

帰化申請における住民票取得時に気をつける3つのこと

帰化申請をするための住民票には以下の事項が記載されている必要があります。

住民票の記載事項

  • 氏名(通称名も含む)
  • 生年月日
  • 性別
  • 国籍
  • 在留資格
  • 在留期間
  • 在留期間の満了日
  • 在留カード等の番号(特別永住者証明書番号を含む。)
  • 法定の住所期間内の居住歴
  • 氏名又は生年月日を訂正している時は訂正前の事項とその訂正年月日

平成24年7月9日以降に住所を移転している場合

平成24年7月9日以降、外国人の方も住民基本台帳に記載されることになったため、平成24年7月9日以降に引っ越し等で住所を移転している場合は、住民票の除票も取得する必要があります。

住民票の有効期限

帰化申請において住民票は発行日から6ヶ月以内のものが有効になりますので、
6ヶ月を超えてしまったものは再度取得しなければなりません。
ちなみに運転記録証明書の有効期限は発行日から3ヶ月となっております。

住民票の取得方法について

住民票は住所を登録している役所に対して郵送で取得するか又は、直接役所を訪れて取得することも可能です。

住民票を取得するための手数料は
概ね200円〜400円となっております。

郵送で取得する場合は、郵便局などで定額小為替を購入し、返信用封筒を入れて請求することになります。

定額小為替は、郵便局で購入できますが、手数料として1枚につき200円が発生します。

定額小為替の詳細は郵便局のホームページで公表されています。↓

郵便局ホームページ

戸籍謄本の取得時に気をつけること


戸籍謄本は外国国籍の方は作成されませんので、配偶者が日本人の場合や親族の中に既に帰化をしている方がいる場合に必要になります。

つまり、外国人の方と日本で結婚している場合は、戸籍謄本がありませんので婚姻届の届出をした役所からの婚姻届記載事項などが必要になります。

親族の中で既に帰化をしている方がいる場合

親族の中に帰化をしている方がいる場合は、その方の戸籍謄本を取得しなければなりません。
ただし、この場合は戸籍謄本に帰化事項が記載されているものが必要になります。
帰化事項が記載されていない場合は、帰化申請を受け付けてもらえませんので、気をつけなければなりません。

直接役所を訪れる場合は「帰化申請に必要なので帰化事項をつけてください。」と担当者に伝えれば帰化事項が記載された戸籍謄本を取得することができます。

戸籍謄本の有効期限

戸籍謄本も住民票と同様に発行日から6ヶ月以内のものが必要になります。
ちなみに、不動産を所有している場合は、土地・建物登記事項証明書(登記謄本)が必要になりますが、この書類の有効期限も発行日から6ヶ月となっております。

その他、戸籍謄本にことについては、以下の記事でも書いていますので、参考にしてください。↓
妻(夫)が日本人の場合に帰化申請をする時の戸籍について

まとめ

帰化申請は多くの書類が必要になりますが、
住民票や戸籍謄本を取得する時にも注意しなければならないポイントがあります。
必要事項の記載がないものを取得してしまったり、申請までに発行から6ヶ月を経過してしまったりすると再度取得しなければならず、不要な労力や経費を費やすことになりますので、帰化申請の書類の収集・作成の際は計画を立てて進めていくことをお勧めします。


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この記事を書いた人

大阪市中央区で行政書士法人を経営し、帰化申請等の外国籍の方の手続きに精通し、多くの実績・経験・専門性を持っています。

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