国籍を日本へ。帰化申請に必要な書類の一つ履歴書について


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外国国籍の方が国籍を日本に変更するためには、法務局へ帰化申請を行い、法務大臣から帰化の許可を受ける必要があります。
帰化申請の書類は膨大にありますので、どのように書類を収集・作成すればよいか戸惑う方も多くいらっしゃいます。
帰化申請の必要書類には、履歴書、帰化許可申請書、親族の概要を記載した書面、生計の概要を記載した書面など、申請者が作成しなければならない書類があります。

今回はその中でも、帰化申請に必要な書類の一つである、履歴書について詳しく書いていきます。
帰化申請の検討中の方は参考にしてみてください。

目次

帰化の履歴書とは?

帰化の履歴書はその1とその2の2枚記載していく必要があります。
履歴書その1とは、その名の通り帰化申請者の出生から現在までの経歴を記載してくものになります。
また、履歴書その2については、海外の渡航歴や免許証番号、罰金などの賞罰について記載していきます。

履歴書その1について

帰化の履歴書その1と記載例はこちらから確認してください↓

履歴書その1を作成するときのポイント

履歴書その1作成時のポイントは、出生から現在までを記載することです。
つまり、学歴、職歴(営業や人事など担当まで記載すること。)、身分関係(結婚、離婚、子供の出生、両親の死などを記載すること。)
居住歴などを記載していくことになります。

また、よく記載忘れとして法務局の担当者から指摘されることは、居住歴にはいつまでそこに住んでいたのかということを括弧書きで記載しなければならないということです。

例えば
昭和55年8月から昭和63年8月まで大阪市生野区に住んでいた場合は
履歴書には
大阪市生野区○○丁目○○番地○○(63.8まで)と括弧書きで、書くことが必要になります。
そして、最後に(現在まで)という記載も忘れずに書くことが求められます。

詳しくは、上記に掲載した履歴書その1記載例を確認してください。

履歴書その2について

帰化の履歴書その2と記載例はこちらから確認してください↓

履歴書その2を作成するときのポイント

履歴書その2作成時のポイントは、海外の渡航歴については過去5年に遡って記載していくことになります。
過去5年以内に一度でも日本を出国し、海外へ渡航している場合は全て記載しなければなりません。

また、出国日数の合計出国目的、誰と海外に行ったのかといった同行者も記載する必要があります。

ちなみに、総出国日数が1年間150日を超えている場合や、一度の出国3ヶ月以上日本に帰ってきていない場合は、帰化申請をするための要件である居住要件を満たさなくなる可能性もありますので、注意が必要です。

そして、運転免許証を所持しているのであれば、技能資格の欄に運転免許証番号を記載していきます。
過去に交通違反などで罰金を科されている場合は、正直に記載することも求められます。

詳しくは、上記に記載した履歴書その2記載例を確認してください。

履歴書は自筆で作成しなければならないの?

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帰化申請に必要な書類の一つに帰化の動機書(何故帰化をしたいのか?といった帰化申請を決意した動機などを記載するもの)があります。
この帰化の動機書に関しては、申請者が必ず自筆で記載しなければなりません。

しかし、履歴書を含め帰化の動機書以外の書類については、自筆でもパソコンを使用して打ち込んでもどちらでも問題はありません。
したがって、履歴書は自筆で作成する必要はなく、パソコンを使用して作成することが可能です。

まとめ

国籍を日本に変更するために、帰化申請を行う際には所定の書類を作成していく必要があります。
書類が多く、申請までが大変な帰化申請。
また申請後には面接もあり、その後法務大臣の裁量によって帰化の許可・不許可が決定されます。

今回は帰化申請をするために必要となる書類の一つ履歴書について詳しく書いてきました。


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この記事を書いた人

大阪市中央区で行政書士法人を経営し、帰化申請等の外国籍の方の手続きに精通し、多くの実績・経験・専門性を持っています。

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