帰化申請に必要となる納税証明書について


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帰化申請をする際には、住民票等の書類に加え、会社員の方やアルバイトの方であっても納税証明書を取得する必要があります。

今回は、帰化申請に必要となる納税証明書について考えていきたいと思います。

帰化申請をご検討中の方の参考になれば幸いです。

目次

納税証明書とは

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帰化申請をする際には、納税証明書を取得する必要があることは上述したとおりです。

役所で発行されるものと、税務署で発行されるものがある

納税証明書は役所で発行されるものと、税務署で発行されるものがありますが、会社員の方(確定申告をしていない方。つまり年末調整の方)は、税務署で発行される納税証明書は発行されませんので、帰化申請をする際には役所で発行される納税証明書を取得する必要があります。

役所で発行される納税証明書について

役所で発行される納税証明書は、その市区町村が扱っている地方税。つまり、住民税等を納めたことを証明するための書類になります。

税務署で発行される納税証明書について

税務署で発行される納税証明書は、国税。つまり確定申告をして所得税を納めたことを証明するための書類になります。

したがって、個人事業主の方や2カ所以上の収入がある方等が確定申告をした場合は、帰化申請をする際には税務署から発行される納税証明書が必要になりますが、会社員の方(確定申告をしていない方。つまり年末調整の方)が帰化申請をする際には、役所から発行される納税証明書を添付すれば良いということになります。

役所から発行される納税証明書はどんなもの?

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役所から発行される納税証明書は、大阪市のホームページに参考例が掲載されています。

以下は大阪市のホームページから抜粋しております。

大阪市のホームページ(納税証明書の参考例)

納期限未到来額について

上記の納税証明書の参考例に記載されているとおり、未納額として金額が上がっている場合もあります。
基本的には、帰化申請をする場合において、住民税等の未納があれば素行要件等にひっかかり、帰化申請が難しくなります。

その中で、納期限未到来額とは、納める期限がまだ到来していな状態をいいます。
したがって、納期限までに納めるべきものが、すべて納めている場合は、 未納額=うち納期限未到来額 となります。

特別徴収の方は、5月末までに前年度分の納税が完了しますので、時期によっては帰化申請後に追加書類として最新の納税証明書の提出を求められることがありますので注意が必要です。

まとめ

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帰化申請をする際には、税金や年金等の未納がないことが重要なポイントになります。

今回は、納税をしたことの証明書の一つである納税証明書について考えていきました。

帰化申請をお考えの方の参考になれば幸いです。


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この記事を書いた人

大阪市中央区で行政書士法人を経営し、帰化申請等の外国籍の方の手続きに精通し、多くの実績・経験・専門性を持っています。

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