帰化申請に必要な書類「親族の概要」について徹底解説


帰化申請の手続きを行うためには多くの書類が必要になります。

帰化に必要になる書類は、それぞれの生活状況によって異なるため、自身に必要になる書類の把握がとても大切なポイントです。

しかし、帰化申請の手続きを行うにあたり、全ての人に共通する書類もあります。

その書類の1つが「親族の概要」と言われる書類です。

そこで今回は、この「親族の概要」の書面についての書き方や記載例等を解説していきたいと思います。

帰化申請を検討している方の参考になれば幸いです。

帰化については以下の記事も参考になります。↓

目次

親族の概要とは

帰化申請は、国籍法という法律が根拠となっています。

そして、国籍法施行規則第2条において、帰化許可の申請をするためには、帰化に必要な条件を備えていることを証明することができる書類を添付しなければならないとされています。

つまり、「親族の概要」とは、「帰化の許否に関し参考となるべき事項」となる書類になるため、帰化申請の手続きを行う上で、必ず添付が必要なものになります。

親族の概要を記載した書面を作成する時の注意点

親族の概要は以下のものを使用します。↓

親族の概要を記載する書面

また、親族の概要を記載する時には、以下のポイントに気を付けて書いていく必要があります。

①帰化申請者の情報は除いて記載します。

記載する親族の範囲は、申請していない同居の親族の他、申請者の配偶者(元配偶者も含む。)、親(養親も含む。)、子(養子も含む。)、兄弟姉妹、配偶者の両親、内縁の夫(妻)及び婚約者までが記載する範囲になります。

③日本在住の親族と、外国在住の親族とに用紙を分けて記載する必要があります。

親族の概要を記載した書面の書き方や記載例

親族の概要を記載した書面の書き方や記載例について以下に書いていきます。

①居住地区分

居住地区分(日本で生活している親族を記載する場合)

親族の概要を記載した書面は、日本在住の親族と海外在住の親族とで用紙を変えて記載する必要があります。

そのため、日本で親族が生活をしている場合は、日本の「□」にチェック(「■」)を入れます。

海外で生活をしている親族を記載する場合

海外で生活をしている親族を記載する場合は、親族の概要をコピーして別の用紙に海外の「□」にチェック(「■」)を入れ、分けて作成します。↓

居住地区分(外国で生活している親族を記載する場合)

その他の事項

以下②~⑧までの記載事項を解説してきます。

②続柄

申請者からみた各親族の続柄を記載していきます。

上述したとおり、必ず記載する親族の範囲は以下のとおりです。

①配偶者(元配偶者も含む。)

②親(養親も含む。)

③子(養子も含む。)

④兄弟姉妹

⑤配偶者の両親

⑥内縁の夫(妻)

⑦婚約者

※なお、これらの親族については、死亡者についても記載する必要があります。

③氏名

各親族の氏名をフルネームで記載していきます。

氏名を記載する時の注意点は以下のものがあります。

①帰化申請の申請書では、アルファベット表記は使用できませんので、英語等の名前を記載することができず、必ずカタカナ表記に修正して、記載しなければなりません

②中国や台湾等で使用されている簡体字や繁体字は日本で使用されている漢字に修正して記載しなければなりません。

④生年月日

各親族の生年月日を記載していきます。

生年月日を記載する時の注意点は以下のものがあります。

①帰化申請手続きの書類では西暦は使用できませんので、必ず和暦(昭和、平成、令和等)に修正して記載する必要があります。

⑤年齢

各親族の年齢を記載していきます。

年齢を記載する時の注意点は以下のものがあります。

①年齢は数字のみ記載するため「歳」等の記載は不要です。

②申請時点での最新の年齢を記載します。

③既に死亡している親族がいる場合は、年齢は記載せず空欄にしておきます。

⑥職業

各親族の職業を記載してきます。

職業を記載する時の注意点は以下のものがあります。

①サラリーマン・・・会社員

②国家公務員・・・公務員

③個人事業主・・・自営業

④会社経営者・・・会社経営

⑤専業主婦、年金受給者・・・無職

⑥大学生等の学生・・・学生

⑦学生以外の子ども・・・空欄or未就学

など、各親族の現在の状況に合わせて記載していくことになります。

⑦住所

各親族の住所を記載していきます。

住所を記載する時の注意点は以下のものがあります。

①都道府県から記載し、〇丁目〇番〇号といった形で記載します。

②マンションに住んでいる場合は、マンション名も記載します。

③既に死亡している場合、住所は記載せず、死亡届に記載されている死亡日を記載します。

⑧交際の有無等

交際の有無等を記載する時に注意するポイントは以下のものがあります。

交際の有無

①交際とは連絡が取れる状態を意味するため、電話やメール等でも連絡が取れる場合は「交際の「有」にチェック(■)」を入れます。

帰化意思

①帰化意思は、意思能力がない場合は□のままで問題ありません。(子供が0歳等で小さい場合等)

②海外で親族が生活している場合や既に日本人である場合、そもそも帰化の要件を満たしていないため□のままで問題ありません。

意見

①どちらでも良い等、特に賛成、反対等の意見がない場合は、特になしにチェック(■)を入れます。

②意思能力がない場合は、意見を述べることができないため□のままで問題ありません。(子供が0歳等)

電話番号

①スマートフォン等の各親族に連絡がつく電話番号を記載します。

親族の概要の記載例(日本で生活をしている親族のケース)

上記内容をふまえて、日本で生活をしている親族に関して記載するケースの記載例を以下に掲載しておきます。↓

親族の概要記載例(行政書士法人Zip国際法務事務所作成)

海外で生活している親族について

上述したとおり、日本で生活をしている親族と、海外で生活をしている親族については、分けて記載する必要があります。

基本的には、上記で解説した記載方法と同じですが、その他注意点を記載していきます。

海外で生活をしている親族についての書き方やその他注意点

親族の概要(海外)

住所について

海外で生活している親族を記載する場合の注意点は以下のものがあります。

①国の名前から記載する。(中国〇〇省、台湾〇〇、韓国〇〇、アメリカ合衆国〇〇洲等)

②英語表記の場合は、日本語(カタカナ表記)に修正して記載する。

音信不通等、所在などが不明な場合

例えば、離婚をしているようなケースでは、元配偶者の連絡先がわからないために、連絡が取れず、現在の状況が全くわからないといったことも考えられます。

そのような場合、部分については「不詳」といった形で記載することになります。

当然、そのようなケースでは、帰化に対する意見等もわからないため、□のままで提出することになります。

まとめ

今回は帰化申請の手続きで必要になる書類「親族の概要」について考えてきました。

帰化申請には膨大な書類が必要になり、手続きも複雑なため、行政書士等の法務の専門家に依頼することで、効率的に進めていくことが可能になります。

帰化を検討している方は、行政書士に相談する方法も有効な選択肢の1つですので、是非一度相談してみてください。

今回の記事が帰化申請を検討している方の参考になれば幸いです。


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この記事を書いた人

大阪市中央区で行政書士法人を経営し、帰化申請等の外国籍の方の手続きに精通し、多くの実績・経験・専門性を持っています。

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