帰化許可申請書の書き方やポイントについて


帰化申請をするにあたって、全ての方が必要となる書類の一つに帰化許可申請書というものがあります。
この帰化許可申請書には、必要事項を記載して他の書類と一緒に法務局へ提出することになります。

帰化申請にはそれぞれの生活状況などによっては、必要な書類が異なってきますのが、帰化許可申請書は帰化申請をする全ての方が必要になります。
つまり、特別永住者の方や15歳未満のお子様にも必要な書類となります。

今回はこの帰化許可申請書書き方ポイントについてまとめていきます。

帰化申請をご検討中の方の参考になれば幸いです。

帰化申請に役立つポイントについては以下の帰化申請記事一覧にも沢山書いていますので、参考にしてください。↓

帰化申請に役立つポイント記事一覧

目次

帰化許可申請書とは?

帰化許可申請書は、大阪の場合は法務局の国籍課へ帰化についての相談をした時に、担当者から取得することができます。
また、帰化許可申請書は帰化の動機書のように必ずしも自筆で提出することは求めれていませんので、パソコンを使用して入力することも可能です。

帰化許可申請書のPDFデータはダウンロードできるの?

帰化許可申請書は、公式でダウンロードできるものはなく、各行政書士事務所等が独自にダウンロードできるようにネット上で公開をしています。

しかし、多くの事務所で公開している帰化許可申請書は、旧式の帰化許可申請書であるため、実際に帰化申請を行う場合は、最新の様式で記載することが求められています。

旧様式の帰化許可申請書のデータは以下のPDFデータからダウンロード可能です。↓

令和4年7月から新様式の帰化許可申請書の記載が必要

上述した通り、帰化許可申請書は申請様式が少しかわり、帰化申請をする時は最新の様式で記載し、申請する必要があります。

最新の様式では、在留カード番号、特別永住者証明書番号を記載する欄が追加されています。

最新の帰化許可申請書のデータは以下のPDFデータからダウンロード可能です。↓

帰化許可申請書の書き方は?

帰化許可申請書の書き方の記載例を参照にしながら解説していきます。
以下の帰化許可申請書記載例の中に番号を割り振っていますので、該当する番号と照らし合わせながら以下の内容を確認してみてください。

〇旧様式の帰化許可申請書の記載例は以下からダウンロードできます。↓

帰化許可申請書記載例

〇新様式の帰化許可申請書の記載例は以下からダウンロードできます。↓

帰化許可申請書記載例(新様式)

①国籍
国籍には自身の国籍を記載していきます。

②出生地
出生地には自身の出生した場所を記載していきます。
特別永住者の方でしたら、韓国の登録基準地(本籍地)を記載します。
中国生まれの方でしたら、出生公証書などに記載されている自身が出生した場所を記載していきます。

③住所
現在住んでいる住所を記載していきます。(住民票に記載されている住所を記載します。)

④写真
6ヶ月以内に撮影された写真を添付する必要があります。
添付した写真の下には撮影した日時を記載します。
また、15歳未満の方は両親(法定代理人)と一緒に撮影された写真が必要になります。
この場合は、左右に両親(法定代理人)真ん中に子供の並びで撮影することが基本的な配置になります。

⑤氏名
通名ではなく本名を記載していくことになります。
特別永住者の方についても、ここでは韓国で登録されている名前で記載しなければなりません。

⑥通称名
ここでは日本で使用している通名を記載していきます。
また、複数の通称名を使用している場合は、全て記載していくことになります。

⑦生年月日
申請者の生年月日を記載していきます。
西暦では記載できず、元号で記載する必要があります。

⑧父母との続柄
申請者の続柄(長女、長男、二女、二男など)を記載していきます。

⑨父母の氏名・国籍・養父母の氏名・国籍
父母の氏名や国籍を記載していきます。
また、養子縁組等をしている場合は、養父母の氏名・国籍を記載しなければなりません。

⑩帰化後の本籍地
帰化申請の後、帰化の許可がおりると日本の戸籍が作成されます。この時の本籍地となる場所を記載します。
本籍地は自由に決めることができますが、遠いところにしてしまうと、戸籍謄本が必要になった時に郵送で取得しなければならなくなるので、本籍地にこだわりがない場合は、住所地の地番を本籍地にしておくことをお勧めします。また、本籍地は住所と違うため〇丁目〇番(番地)までが記載範囲になるので間違えないように注意が必要です。

⑪帰化後の本名
帰化の許可がおりた後、名乗っていく名前を記載していきます。
原則的には自由に帰化後の名前を決めることができます。

⑫電話連絡先
自宅勤務先携帯電話の番号を記載していきます。

⑬在留カード番号、特別永住者証明書番号(新しく追加)

簡単にですが、帰化許可申請書の書き方をまとめてみました。

特に⑬は新しく追加されているため、旧様式の帰化許可申請書を使用している方は、注意が必要です。

個人で帰化申請をお考えの方は、上記内容を参考にして帰化許可申請書を作成してみてください。

帰化許可申請書に添付する写真について

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帰化許可申請書に添付する写真は5cm×5cmの写真を貼付しなければなりません。
ここで、よく質問があるのですが

Q.よくある質問内容

5cm×5cmの写真サイズは、写真屋さんに取りにいかないとありません。コンビニの前などにある照明写真機で撮影したものだと、少しサイズが変わってしまうのですが、それではだめでしょうか?

A.質問に対する答え

声を大にしてそれで大丈夫だとは言えませんが(公式には5cm×5cmと言われていますので)、多少大きいものであっても正面写真で頭から肩まで鮮明に写っているものであれば、ハサミでカットしサイズを合わして添付しても大丈夫です。
ただし、添付する写真自体はプライベートで撮影したものではなく、照明写真機や写真屋さんなどで撮影されたものが必要になります。

まとめ

帰化許可申請書は帰化後の本籍地や名前を決定する大切な書類です。

また、この帰化許可申請書は帰化申請を行う全ての方に必要な書類となります。
つまり、家族全員で帰化申請をする場合は、申請する家族全員についての帰化許可申請書が必要になります。

今回は、帰化許可申請書の書き方やポイントについて簡単にまとめてきました。
帰化申請をご検討中の方の参考にしてください。

帰化申請を検討中の方は以下の記事一覧でも帰化申請のことをしていますので参考にしてください。↓

帰化申請を検討中の方へ記事一覧


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この記事を書いた人

大阪市中央区で行政書士法人を経営し、帰化申請等の外国籍の方の手続きに精通し、多くの実績・経験・専門性を持っています。

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