帰化申請に必要な源泉徴収票について


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帰化申請をする場合には、多くの書類が必要になりますが、その中の一つに源泉徴収票が含まれています。
もちろん、全ての方に共通して必要があるという訳ではありませんが、今回は、帰化申請に必要な書類の一つである、源泉徴収票について書いていきます。

目次

源泉徴収票とは?

  • 源泉徴収票とは、日本において給料等を支払う者が、その支払額及び源泉徴収した所得税額を証明する書面

と言われています。
つまり、支払金額(年収)や給与所得控除後の金額の等が記載されています。

帰化申請をする際に源泉徴収票が必要な人は?

前年度に働いていて、給与の支払を受けていた場合は源泉徴収票が必須書類になります。
つまり、現在は専業主婦(夫)として、働いていなくても前年度働いていれば源泉徴収票は必要になります。
また、現在と昨年度働いていた会社が異なっている場合は、昨年度働いていた源泉徴収票が必要になります。

源泉徴収票を添付する時の注意点

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帰化申請をする際には、源泉徴収票を添付する必要があるのは上述した通りですが、源泉徴収票は原本とその写し2通が必要になります。
つまり、コピーを2通提出することはできません。

しかし、源泉徴収票の原本を求められますが、原本を発行しない会社の場合は、原本を提出しないでコピーを2部添付することを認められるケースもあります。
例えば、源泉徴収票を自身でパソコン等のWeb上から印刷することで源泉徴収票を発行する会社の場合などは、印刷したものを2部添付すれば良いとされています。

また、実務上のまめ知識ですが、A4用紙に源泉徴収票を貼付けて、提出した方が法務局の担当官は喜んでくれます。

まとめ

帰化申請には大量の書類が必要になりますが、前年度に給与の支払を受けていた会社員の方などは、源泉徴収票を添付して法務局に提出することになります。
大阪帰化申請手続き相談センター(綿谷行政書士法務事務所)では、帰化申請をトータルサポートさせて頂きます。
お気軽にご相談ください。


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この記事を書いた人

大阪市中央区で行政書士法人を経営し、帰化申請等の外国籍の方の手続きに精通し、多くの実績・経験・専門性を持っています。

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