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日本に帰化すると二重国籍は認められるの?
外国国籍の方が帰化申請を行うことによって、日本人として日本の国籍を取得することになります。
また、帰化することで外国籍の時には作成されなかった戸籍が作成されます。
外国人には戸籍は作成されませんので、戸籍が作成されたことによって日本人としての証明にもなります。
日本に帰化することで、日本の国籍を取得することになるのですが、従前の国籍はどうなるのでしょうか?
日本では二重国籍が認められているのでしょうか?
今回は、日本と二重国籍について考えていきます。
以下の記事も良く読まれているので帰化を検討している方は参考にしてください。↓
帰化すると従前の国籍はどうなるの?
帰化申請をするための要件には喪失要件があります。
喪失要件とは
日本に帰化することによって、母国の国籍を失うことができる、若しくは離脱できるかどうかという要件になります。
日本では基本的には二重国籍を認めてはいないので、日本に帰化することによって母国の国籍を失う、離脱することが必要になります。
つまり、日本に帰化をすることで、従前の国籍は失うことになります。
日本に帰化をして、母国の国籍も失いたくないという場合は帰化申請をすることができません。
帰化するための要件の根拠となる国籍法によると
「国籍法第四条、五条」に帰化(普通帰化)の根拠が記載されています。
1、日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる。
2、帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。
法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
二 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
三 素行が善良であること。
四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
つまり、日本に帰化するためには、母国の国籍を喪失しなければならないという根拠は、国籍法第五条五項に記載されています。
これが、帰化申請の要件の一つである喪失要件です。
重国籍になった場合はどうするの?
例えば
日本人で,外国で生まれたり,親が外国籍であることによって,出生により日本と外国との間で重国籍となる場合があります。
上記のように一定の条件が重なり、出生によるなど18歳になるまでに日本と他の国籍2つの重国籍になった場合は、22歳になるまでに国籍の選択しなければなりません。
2022年に民法が改正され、成人年齢が18歳となったため、従前の20歳から変更になっています。
民法改正による成人年齢の変更については、以下の記事で解説しています。↓
国籍の選択とは
国籍法に基づいて、日本又は外国のどちらかの国籍を選択しなければなりません。
国籍選択の手続きの相談は、最寄りの法務局・地方法務局,在外公館,市区町村役場でお受けしております。
二重国籍を認めている国は?
日本では二重国籍は認められていませんが、世界では約80ヶ国の国々が重国籍を認めています。
ただし、二重国籍を認めている国の中には、基本的には重国籍を認めていないが、例外的に認めているという国も含まれております。
ブラジルなどは例外的に重国籍を認めている国になっています。
二重国籍を認めている国(一例)
- オーストラリア
- カナダ
- デンマーク
- ドイツ
- イタリア
- ブラジル
などの国は二重国籍を認めています。
まとめ
日本に帰化するためには、法務局へ帰化申請を行い、法務大臣から帰化の許可を受けなければなりません。
日本では基本的には二重国籍は認められていませんので、帰化することで母国の国籍を失うことになります。
在留資格の一つである永住権と帰化の違いの一つに、国籍を喪失するかしないか。という違いがあげられます。
帰化申請を検討している方は、母国の国籍を喪失しても良いのか?ということをもう一度考えてみてもいいかもしれません。