帰化申請に必要な書類は本人翻訳が認められる?


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帰化申請をするためには、書類の収集・作成を含め多くのすべきことがあります。

帰化申請書類には、市役所や税務署等の役所で取得するべき書類や、雇用先から取得しなければならない書類があります。

また、特別永住者(韓国国籍)の方は韓国領事館へ、中国国籍の方は中国大使館や中国本土にある公証所等からも書類を取得する必要があります。

韓国領事館中国大使館、中国本土の公証所などで取得する書類は、当然ながら韓国語中国語で記載されています。

今回は、そのような日本語以外で記載されている書類は、帰化申請者本人翻訳しても認められるのか?ということについて書いていきます。

帰化申請をご検討中の方の参考になれば幸いです。

目次

除籍謄本や国籍証明書について

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大使館や領事館で発行される除籍謄本や国籍証明書は上述した通り、韓国語や中国語で発行されることになります。

日本語以外で記載されている書類については、日本語訳を添付することが必要になりますが、この日本語訳については帰化申請者、つまり本人翻訳しても問題はありません

日本語訳に翻訳した場合は、翻訳した日付、翻訳者、翻訳者の住所、翻訳者の押印などが翻訳文に記載されていれば、申請者以外の第三者翻訳しても問題なく書類の提出をすることが可能です。

韓国語の書類の翻訳は大変

特別永住者の方などは、基本証明書や除籍謄本等を翻訳していくことになりますが、全て翻訳しなければならないということと、「戸主」など普段使わない言葉などがでてきますので、韓国語を理解していないと本人が翻訳するということは大変な作業になります。

日本で結婚をしている中国人の方は

日本で結婚をしている中国人の方については、中国大使館から発行されている結婚証があります。
この結婚証も中国語で記載されていますので、日本語翻訳する必要があります。

うっかり忘れないように注意が必要です。

まとめ

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帰化申請をするためには、韓国領事館や中国大使館などで書類を取得する必要があります。

そこで取得した書類は、日本語では記載されていませんので、日本語翻訳が必要になります。

個人で帰化申請をする場合には、日本語訳をしていく必要がありますが翻訳は、帰化申請者本人が行っても問題はありません。

大阪帰化申請手続き相談センター(綿谷行政書士法務事務所)では、帰化申請手続きのトータル・サポートを行っておりますので韓国語・中国語の翻訳対応させて頂いております。

帰化申請を効率的かつ迅速に進めて行きたいとお考えの方は、行政書士に相談という選択肢も持って頂ければ幸いです。


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この記事を書いた人

大阪市中央区で行政書士法人を経営し、帰化申請等の外国籍の方の手続きに精通し、多くの実績・経験・専門性を持っています。

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