帰化申請に必要なパスポートについて


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帰化申請をする場合には、多くの書類を収集・作成し、住所地を管轄する法務局へ完成した書類を提出する必要があります。

また、帰化申請者の方がパスポートを所持している場合については、パスポートの写しを申請書類の一つとして貼付する必要があります。

今回は、帰化申請に必要となる添付書類の一つである、パスポートについて書いていきます。

帰化申請を検討している方の参考になれば幸いです。

目次

パスポートの提出はコピー

帰化申請の書類には原本を提出しなければならないものと、コピー(写し)の提出でも大丈夫なものがあります。

例えば、

  • 住民票
  • 戸籍謄本
  • 運転記録証明書
  • 土地・建物登記事項証明書
  • 源泉徴収票
  • 課税(非課税)証明書
  • 基本証明書など各種、韓国領事館で取得する必要がある書類(特別永住者の方など)
  • 親族関係公証書など、中国本土から取得することになる書類(中国国籍の方)

などは原本の提出が求められます。
帰化申請をする際には、正副2部必要になりますので、最終的には原本コピーが必要になります。

また、コピー(写し)の提出でも大丈夫なものについては

  • 運転免許証
  • パスポート
  • 賃貸借契約書
  • 最終学歴の卒業証明書

などはコピー(写し)の提出することになります。

パスポートのコピーの範囲について

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パスポートのコピーの範囲については、顔写真がついている箇所は当然必要ですが、パスポートは日本と海外に出入国した時に、入国した日付などのスタンプ押印されます。

このスタンプ押印されている箇所全てのページコピーも必要になります。

また、古いパスポートを所持している場合についても、そのパスポートのコピーの提出も求められます。

夫婦いずれか一方だけ帰化申請をする場合

例えば、中国人の夫婦の方が帰化申請をするケースにおいて、その内の一方だけ帰化申請をする場合については、夫婦両方のパスポートのコピーが必要になります。

パスポートとは

最後に、そもそもパスポートとは?について書いていきます。
外務省のホームページでは、以下のように解説されています。

外務省のホームページでは

    世界のほとんどの国が、外国人の入国・滞在を許可する条件の一つとして、パスポートの携帯及び呈示を求めています。また、普通は、自国民の出国・帰国の際にもパスポートの携帯及び呈示を義務付けています。
    つまり、パスポートを持っていなければ、世界のどの国にも入国できないばかりではなく、そもそも日本から出国することさえできません。

    更に、パスポートは、外国滞在中に事件に巻き込まれた場合など、必要に応じていつでもどこでも呈示を求められることがあるものです。
    言葉の異なる海外にあって、自分が何者であるか(国籍、氏名、年齢など)を具体的に証明できるほぼ唯一の手段と言うことができます。(また、パスポートには、日本国外務大臣の名前で「日本国民である本パスポートの所持人を通路故障なく旅行させ、同人に必要な保護扶助を与えられるよう、関係の諸官に要請する。」との、いわゆる”保護要請文”が記載されています。)

つまり上記内容を一言でまとめると、パスポートは世界で通用する身分証明書といえることになります。

まとめ

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帰化申請をする場合において、パスポートを所持している場合についてはパスポートのコピー(写し)の提出が必要になります。

パスポートや運転免許証等は、コピー(写し)の提出で問題はありませんが、帰化申請の書類の中には原本の提出が必要なものもあります。

帰化申請をする際には、コピーの提出で問題ないのか、又は原本の提出が求められているのか。ということを確認して申請する必要があります。

今回は、帰化申請をする場合に、パスポートを所持しているケースにおいて必要となるパスポートについて考えてきました。

帰化申請を検討している方の参考になれば幸いです。


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この記事を書いた人

大阪市中央区で行政書士法人を経営し、帰化申請等の外国籍の方の手続きに精通し、多くの実績・経験・専門性を持っています。

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