帰化申請をするために母(父)の手紙が必要?


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帰化申請をする場合には、帰化するために必要な書類を収集・作成して法務局へ申請する必要があります。

しかし、中国国籍の方が日本で出生した場合などは、帰化するために必要な書類取得することができない場合があります。

以下の記事で帰化申請をするために必要な書類を取得することができない、代表的な例を書いていますので、参考にしてください。↓

必要な書類を取得することができない場合は、必要があれば帰化申請者の母(父)から手紙という形で、申述書を書いてもらう必要がでてくることがあります。

今回は、上記記事でも触れていますが、日本で生まれた中国国籍の方が親族関係公証書を取得することができない場合における、手紙(申述書)の記載例等を載せていますので、帰化申請を検討中の方の参考になれば幸いです。

目次

手紙はどのように記載していけばいいの?

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手紙の記載例は以下をご確認ください。
※あくまでも記載例ですので、各々の状況によって異なることがありますので、参考程度に確認してみてください。
例えば、再婚している場合は再婚している旨を記載する必要がありますし、兄弟が他にいる場合はその旨も記載しなければなりません。

※今回は、帰化申請者の記載したことにして記載例をのせています。

※手紙(申述書)は記載した者が自筆で書く必要があります。

中国に取りに行く時間がない場合は?

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親族関係公証書や結婚公証書(日本で結婚している場合は、中国大使館から発行されている結婚証の写しで大丈夫です。)は原則的には、中国本土取得する必要があります。

例えば、中国で生まれた中国国籍の方が、中国本土まで取りに行くことができない。など親族関係公証書を発行することが可能であるのに、手紙(申述書)を母(父)に書いてもらって、親族関係公証書の変わりに申請することはできません

例外的に(日本で生まれているので、中国本土では登録されていない。)手紙(申述書)を提出することができるだけなので、誰でも手紙(申述書)で代替することができると思わないように注意してください。

まとめ

帰化申請をする際には、何らかの事情で必要な書類を取得することができないケースがあります。
その場合は、手紙(申述書)や理由書などを提出することで、取得することができない書類の変わりに提出が認められるケースがあります。

しかし、例外的に認められるということですので、取得する時間がないなどの理由だけでは認められませんので、基本的には認められないと考えておいてください。

帰化申請のため書類等を収集・作成していると思っていたよりも時間がかかることが多々あります。

効率的に帰化申請をするためには、行政書士などの法務の専門家に依頼することも、一つの選択しとして検討して頂ければ幸いです。

大阪帰化申請手続き相談センター(綿谷行政書士法務事務所)では、帰化申請に強い行政書士が、「わかりやすく」「親切」「丁寧」に手続きをトータル・サポートさせて頂きますので、帰化申請をご検討中の方は、是非一度、大阪帰化申請手続き相談センター(綿谷行政書士法務事務所)へご相談ください。


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この記事を書いた人

大阪市中央区で行政書士法人を経営し、帰化申請等の外国籍の方の手続きに精通し、多くの実績・経験・専門性を持っています。

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