帰化申請で親族関係公証書が取れない!?日本生まれの中国人の方へ


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中国人の方が帰化申請をするためには、多くの書類が必要になります
それは、日本で生まれた中国国籍の方でも同様です。

また、中国国籍の方は、特別永住者の方が帰化申請をする場合に免除される帰化の動機書なども必要になります。(15歳未満は不要です。)
そして、中国本土から結婚公証書などの書類を取得する必要があります。

その内の一つに親族関係公証書というものがあります。
今回は、日本で生まれた中国人の方における親族関係公証書について書いていきます。

目次

親族関係公証書とは?

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親族関係公証書とは、その名の通り父母との親族の関係があるということを証明する書類になります。
中国人の方が帰化申請をする場合、通常は帰化申請者を中心とした親族関係公証書が必要になります。

日本で生まれている場合

中国国籍を持っている者が日本で生まれている場合、申請者を中心とする親族関係公証書取れない場合があります。
日本で出生しているので、中国側が把握できていないという理由等が考えられます。

では、親族関係公証書を取得することができない場合は、帰化申請をすることができないのでしょうか?

兄弟姉妹がいる場合

帰化申請者に兄弟姉妹がいる場合において、その兄弟姉妹が中国で出生している場合は、その者を中心とした親族関係公証書を取得することができる可能性があります。

その場合は、兄弟姉妹を中心とした親族関係公証書を法務局へ提出することになります。

兄弟姉妹が中国で出生していない場合

兄弟姉妹が親族にいたとしても、全員が日本で出生している場合も考えられます。
また、兄弟姉妹がいない場合などは、親族関係公証書を取得することができません。

その場合については、帰化申請者の母親等から申述書という形で、署名をもらうことになります。

申述書とは?

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申述書とは、どうしても親族関係公証書を取得することができない場合に、
帰化申請者の母親等から、直筆で申請者との関係を書いてもらうものになります。

申述書の記載内容は?

申述書の記載内容には、

  • 1、父母の生年月日やいつ、どこで結婚したのか。
  • 2、申請者を含む兄弟姉妹の名前・生年月日・出生地等
  • 3、送金を受けている場合はその旨
  • 4、記載した日付、記載した者の名前

を記載していくことになります。

この申述書は、日本語でも問題ないですし、中国語でも問題はありません。
しかし、中国語で記載した場合は、日本語訳を付けることを求められます。

申述書とセットで必要なもの

申述書を記載した場合は、申述書を記載した者の身分証明書(パスポートや在留カードのコピー)が必要になります。

出生届記載事項証明書も必要

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中国籍の方が日本で生まれている場合は、出生届を役所に提出していると思います。

この場合には、日本の役所で「出生届記載事項証明書」を取得することができますので、こちらは取得しなければなりません。

まとめ

日本で生まれた中国人の方の場合、親族関係公証書を取得することができない場合があります。

上記に記載した方法以外にも、親族関係公証書を取得することができる方法もあったりしますので、帰化に必要な書類が取得することができないからといって、日本国籍取得を諦めるのはもったいないこともあります。

帰化申請実務をこなすことで、色々な選択肢を考えることができるようになります。

大阪帰化申請手続き相談センター(綿谷行政書士法務事務所)では、帰化申請強い行政書士が、特別永住者の方、中国国籍の方の帰化申請をトータル・サポートをさせて頂きます。

帰化申請をご検討中の方は是非一度、大阪帰化申請手続き相談センター(綿谷行政書士法務事務所)へご相談ください。

相談しやすい環境をお作りしてお待ちしております。


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この記事を書いた人

大阪市中央区で行政書士法人を経営し、帰化申請等の外国籍の方の手続きに精通し、多くの実績・経験・専門性を持っています。

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