帰化申請をする際に作成する、親族の概要を記載した書面について


帰化申請をする時には色々な書類が必要になります。
帰化後の姓名や本籍地を決定する帰化許可申請書、帰化をする動機を記載する帰化の動機書(特別永住者の方や15歳未満の方等の一定の場合は免除されています。)、出生から現在の経歴などを記載する帰化申請者の履歴書など帰化申請をする場合は、作成しなければならないものがあります。
今回は、その中の一つの書類である親族の概要を記載した書面について書いていきます。

帰化申請を検討している方は参考にしてください。

目次

親族の概要を記載した書面とは?

親族の概要を記載した書面とは、その名の通り帰化申請者の親族記載していく書類になります。
帰化申請の書類を法務局へ提出した後に行われる面接(概ね2〜3ヶ月後)においても申請者との関係など、この書類から質問されることもありますので、しっかりと作成しなければなりません。

親族の概要を記載した書面と記載例はこちらから↓

書き方の記載例も掲載していますので、ご確認ください。

親族の概要を記載した書面の注意点

親族の概要を記載した書面のポイントとなる点を以下に複数あげております。

国外・国内に分けて記載すること

親族が日本国内に住んでいる場合は、居住区分の日本欄にチェックを入れて、日本に住んでいる親族だけを記載していきます。
つまり、国外に住んでいる親族がいる場合は、外国欄にチェックを入れて別途、国外に住んでいる親族のみを記載した書類を作成しなければなりません。
日本国内に住んでいる親族で1枚(親族が沢山いる場合は、2枚以上になることもありますが)、日本国外で住んでいる親族で1枚、合計2枚といったイメージになります。

配偶者の父母、元配偶者も記載すること

申請者が結婚している場合は、一方配偶者父母についても記載しなければなりません。
また、離婚している場合は、元配偶者についても親族の概要を記載した書面に記載する必要があります。
また、結婚していなくても同居している方(内縁の妻)がいる場合は、その方の情報も記載することになります。

生年月日は元号で記載すること

中国人の方など元々、日本以外の国で住んでいた方が帰化申請をする場合に注意しなければならないのは、帰化申請の書類は基本的には昭和や平成といった元号で記載しなければなりません。
日本以外の国で住んでいた方の場合は、あまり慣れないかもしれませんが、作成する書類は西暦ではなく元号で記載していく必要があります。
つまり、生年月日等は元号で記載することが求められているということです。

申請者は記載しないこと

親族の概要を記載した書面には、申請者を除いて記載しなければなりません。
例えば、夫婦とその子供が帰化申請をする場合は、申請者である夫婦・子供は省略して記載することになります。

除籍謄本等に記載されている名前で記載すること

帰化申請の書類については、通名で記載することはできません
つまり、領事館で取得する除籍謄本等に記載されている方の名前で書類に記載していく必要があります。

記載すべき親族の中に、全く交際がない場合はどうするの?

例えば、申請者の父母が再婚している場合に、前妻(夫)との間に子供がいる場合等は、申請者自身がその子供と連絡を全く取っていないケースもあります。
そのような場合でも、わかる範囲で情報を記載することになります。(特別永住者の方等は、韓国領事館で取得する除籍謄本などで名前等は確認が取れます。)
わからない部分(現在の住所等)については不詳と記載して書類を作成することになります。

まとめ

帰化申請をするためには、多くの書類を収集・作成していく必要があります。
その中の一つの書類である親族の概要を記載した書面について書いてきました。

親族の概要を記載した書面の書き方や注意するポイントなどを書いてきましたので、帰化申請を検討している方は是非参考にしてください。

親族の概要について、さらに詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。↓


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この記事を書いた人

大阪市中央区で行政書士法人を経営し、帰化申請等の外国籍の方の手続きに精通し、多くの実績・経験・専門性を持っています。

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