帰化申請における家族関係の把握について


帰化申請をする場合には、親族の情報を記載した書面を提出する必要があります。
また、帰化申請者の家族構成などの状況によって、必要となる書類が異なってくることに注意が必要です。
自身が帰化申請をするためには、家族関係を把握していれば、どのような書類が必要になるのか把握するための手助けになります。

そのため、帰化申請をするのは自分だけだからと簡単に考えていると思いがけず多くの書類が必要になるケースもあります。

今回は帰化申請を行う上で、必要となる家族関係の把握について書いていきます。

帰化申請をご検討中の方の参考にしてください。

目次

帰化申請を行うにあたってどこまで家族関係を把握しておけばいいの?

帰化申請をする場合には
申請者を中心とした家族関係把握する必要があります。
申請者の父母の本名、生年月日、初婚かどうかの確認。
申請者が結婚している場合は、一方配偶者の父母の本名、生年月日、初婚かどうかの確認。
をする必要があります。

また、申請者(結婚している場合は一方配偶者も)に兄弟姉妹がいる場合は、本名や生年月日なども把握しておくと良いです。

家族関係を把握しておくのはなぜ?

家族関係を把握しておくと、行政書士に相談する場合や、法務局の国籍相談で相談する場合にどの書類が必要になるのかある程度、把握することができます。
また、個人申請する場合は、法務局の国籍相談で相談することになりますが、家族関係を伝えることで法務局の担当官から適切に必要な書類を教えてくれることが可能になります。

帰化申請相談前に、知っておくと良いポイントは以下の内容を参考にしてください↓
帰化申請をスムーズに行うために、相談前にしっておきたいこと

戸籍謄本や婚姻届などが必要に

帰化申請者が外国人の方と結婚している場合は、役所で婚姻届記載事項証明書などの書類が必要になります。
外国人の方には戸籍は作成されていませんので、戸籍謄本が取得できないので上記証明書が必要になります。

一方、日本人と結婚している場合は、結婚している日本人の方の戸籍謄本を取得しなければなりません。

このように、結婚しているかということで、必要な書類異なってきますので、家族関係の把握が必要になります。
つまり、離婚している場合も前夫(妻)の情報も必要になりますので、離婚届記載事項証明書などが別途必要になりますので注意が必要です。

まとめ

帰化申請をする際には、申請者を中心とした家族関係の情報が必要になります。
もちろん家族関係以外にも、働いている方の場合は働いている期間なども把握していれば、スムーズに帰化申請に必要な書類を把握することが可能になります。
帰化申請をするためには、多くの書類が必要になりますので、効率的に帰化申請をするためにはどのように進めていくべきか?ということを考えながら書類の収集・作成をしていかなければなりません。

今回は、帰化申請をするために必要な家族関係の把握について書いてきました。
帰化申請をご検討中の方の参考になれば幸いです。


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この記事を書いた人

大阪市中央区で行政書士法人を経営し、帰化申請等の外国籍の方の手続きに精通し、多くの実績・経験・専門性を持っています。

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