経営管理ビザの方が帰化申請に必要となる書類を徹底解説


帰化申請をする方の中で、会社を経営している方の場合は、会社員の方の帰化申請に比べて多くの書類が必要になります。

そこで、今回は会社経営者の方が帰化する場合に必要となる書類について考えていきたいと思います。

帰化申請を検討している方の参考になれば幸いです。

以下の記事も帰化申請を検討している方に参考になります。↓

目次

経営者の方が帰化申請場合の具体的な事例

会社経営者が帰化申請ををする場合に必要となる書類は、一般的には以下の書類が必要になります。

想定している事例は以下のとおりです。

具体例:夫婦と子供1人が帰化(※中国大使館で結婚証を取得。子供は18歳未満。日本で出生)、妻は離婚歴あり

在留資格:夫(経営管理)、妻(永住)、子(永住)、持ち家あり

仕事の状況:夫が代表取締役の会社に妻が従業員として働いている。業種は飲食店とブランド品の買取

経営管理ビザの方が帰化申請に必要になる書類一覧

上記事例を参考に、一般的に帰化申請時に必要となる書類は以下のとおりです。

1,帰化許可申請書(夫、妻、子)各1枚

2,証明写真(夫、妻、子)各2枚 (※5㎝×5㎝。子は夫婦と子が写った証明写真が必要)

3,親族の概要を記載した書面

4,履歴書(夫、妻、子)各1部

5,帰化動機書(夫、妻)※子は不要

6,国籍証明書(夫、妻、子)

7,出生公証書(夫、妻)※子は日本で生まれているため不要

8,結婚公証書(夫の父母、妻の父母のもの)

9,結婚証の写し(夫、妻)

10,離婚公証書

11,親族関係公証書(夫、妻)

12,6~11の日本語訳をした書類

13,パスポートの写し(夫、妻、子)※失効しているパスポートもあれば失効分も必要

14,出生届記載事項証明書(子)

15,住民票 ※過去に引っ越しをしている場合は住民票の除票も必要

16,生計の概要を記載した書面

17,事業の概要を記載した書面

18,営業許可書の写し(飲食店許可、古物商許可)

19,法人登記事項証明書

20,在勤・給与証明書(夫、妻)

21,直近の源泉徴収票(夫、妻)

22,市・府民税の納税証明書(夫、妻)

23,市・府民税の課税(非課税証明書)(夫、妻)

24,法人の確定申告書及び決算報告書(直近1年分)

25,法人税納税証明書(その1,2。直近3年度分)

26,法人事業税納税証明書(直近3年度分)

27,源泉徴収簿のコピー(夫、妻)

28,源泉徴収金納付書のコピー(直近1年分)

29,法人消費税納税証明書(その1、直近3年分)

30,法人府民税納税証明書(その1、直近1年分)

31,法人市民税納税証明書(直近1年分)

32,年金事務所が発行した保険料の領収証などのコピー

33,運転記録証明書(過去5年間)(夫、妻)

34,自動車運転免許証のコピー(夫、妻)

35,最終学校の卒業証明書(夫、妻)

36,土地・建物登記事項証明書

37,賃貸借契約書等のコピー(法人本店及び営業所)

38,居宅及び勤務先付近の略図

39,児童手当通知書

等の書類が必要になります。

1の帰化許可申請書については以下の記事を参考にしてください。

6の国籍証明書については以下の記事を参考にしてください。↓

33の運転記録証明書については以下の記事を参考にしてください。↓

会社経営者の方が帰化する場合に特に注意すべきポイント

会社経営者の方が帰化する場合に、特に注意をしなければならないポイントがあります。

社会保険の加入状況について

会社経営している場合、たとえ一人で会社を経営していたとしても、社会保険に加入しなければなりません。

役員報酬を受け取っていなければ、社会保険に入ることができませんが、役員報酬がないということは、収入が0ということになるため、生活ができないと判断され帰化自体が難しくなるため、役員報酬を受け取り、社会保険に加入してることが必要になります。

最近では、社会保険に加入していることを疎明する資料として、健康保険証の写しや社会保険の納付済み証明書等の提出が求められる傾向にありますので、未納等がないか事前に確認をしておく必要があります。

社会保険とは

ここでいう社会保険とは「健康保険」や「厚生年金」のことを言います。

従業員を雇用している場合も、当然従業員の社会保険を支払っている必要があるので、滞納や未納等がないように適正に事業活動を行っている必要があります。

納税状況について

会社経営者以外でも、帰化をするにあたり「住民税」「所得税」等の税金に未納等がないことが求められます。

また、会社経営者の場合は、法人税や法人市民税等の会社として支払うべき税金にも未納や滞納がないことが必要になります。

会社の経営状況について

帰化をする上で、日常生活を安定的に行うことができる必要があるため、安定した収入があることが重要な審査ポイントになります。

役員報酬を多く受け取っていたとしても、法人の決算で赤字が続いているような場合は、事業が安定していないと判断され、帰化が難しくなることもあります。

そのため、少なくとも会社のキャッシュフローに問題がなく、黒字であることが求められるので、注意が必要です。

赤字になったことに正当な理由がある場合は、その旨を申述すれば考慮してもらえる可能性もあります。

営業許可等を適切に取得し、法令を遵守していること

帰化をする上で法令順守はとても重要なポイントです。

そのため、事業を行うにあたり営業許可が必要なケースにも関わらず、無許可で事業を行っている場合は、帰化自体が難しくなるため、注意が必要です。

例えば、

・飲食店営業の許可

・深夜酒類提供飲食店営業の届出

・古物商許可

・旅館業許可

等のその事業に併せて許可が必要になるケースがあります。

帰化するために必要な役員報酬(給料)はどれくらい必要?

帰化するために必要な報酬については、それぞれの生活状況によって異なりますが、少なくとも毎月の収支がマイナスにならない程度の役員報酬が必要になります。

例えば、

持ち家で妻も働き、子供が一人いるようなケースでは、家賃がかからないので、夫婦で30万円程度あれば生活費がマイナスにならないのではないでしょうか?

逆に、役員報酬が50万円あったとしても、家賃で40万円かかっているようなケースでは生活が破綻していますので、一概に給料が多いからと言って、帰化がしやすくなるということではありません。

生活と給料のバランスがとても重要になります。

まとめ

今回は経営管理ビザ(会社経営者)が帰化申請時に必要となる書類について考えてきました。

会社経営者は、会社員の方が帰化申請をする時と比較して、多くの書類が必要になります。

そのため、事前に帰化の準備をしっかりとすることで、スムーズに帰化申請をすることができるようになりますので、事前準備を大切にしてください。

帰化申請にかかる費用については、当社のメインホームページでも検証していますので参考にしてください。↓


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この記事を書いた人

大阪市中央区で行政書士法人を経営し、帰化申請等の外国籍の方の手続きに精通し、多くの実績・経験・専門性を持っています。

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