帰化申請をスムーズに行うために、相談前に知っておきたいこと


帰化申請は法務局に対して、必要な書類を提出することによって行われます。
もちろん、ほとんどの方が帰化申請を初めてする方になると思います。(一度帰化が不許可になった方については、二度目の方もいると思います。)
初めて帰化申請をする場合は、
自身で帰化申請を進めてく方は法務局
行政書士などの専門家に相談する場合は、行政書士
事前に帰化申請における相談することになります。

行政書士に相談する場合は、帰化申請の経験がある行政書士の場合は、必要な情報を聞き出してくれるので問題はありません。
しかし、自身で帰化申請をするにあたって、法務局へ相談に行く場合は、あらかじめどのような情報必要なのかを知っていれば、スムーズに相談が進みます。
ちなみに、大阪法務局へ相談に行く場合、以前は事前予約不要でしたが、コロナ禍以降、完全予約制となっているので注意が必要です。


また、大阪市内在住の方の場合、帰化申請の相談は大阪法務局(国籍課)の3階奥にありますので、帰化における事前相談はそこに行くことになります。

今回は、帰化申請の相談前に知っておきたいことについて書いていきます。

目次

帰化するための条件(要件)の確認

帰化をするための要件を満たしていなければ、そもそも帰化申請をすることができません
帰化申請の要件については、弊所ページ(帰化申請手続き相談センター)にも書いてありますので、ここでは詳しい内容は省略させて頂きます。(弊所ホームページのトップページに帰化申請の要件について書いています。)
簡単に帰化申請をするための要件についてまとめておくと

  • 何年日本に住んでいるのか
  • 日本に住んでいる間に海外に出国したことがあるのか。ある場合はその期間
  • 在留資格(特に留学ビザで日本に住んでいた方は、留学→就労となって働いている期間
  • 日本人と結婚しているのか
  • 税金(住民税や年金等)の滞納はないか
  • 過去において犯罪を犯していないか(交通違反も含む)
  • 月々の収支がマイナスではないか
  • 個人事業主、会社経営者の場合は、確定申告がしっかりとできているか

などを知っていると良いと思います。

ただし、税金の滞納があった場合や、交通違反があった場合でも帰化申請はできることもありますので、
要件を満たしているかわからない場合は、行政書士や法務局国籍課の担当者などの専門家に相談することもお勧めします。

帰化するための要件を満たしていれば、次の段階に進んでいきます。

帰化申請者を中心とした家族関係の確認

帰化申請をする最初の段階において、家族関係を把握することは非常に重要なことです。
なぜなら、家族関係によって必要な書類が異なってくるからです。
家族関係がわかれば、経験がある行政書士でしたら必要な書類がある程度見えてきます。

申請者を中心として、両親や配偶者、配偶者の両親、兄弟姉妹などの成年月日、本名(帰化の申請用紙には通名は記載できません。)、親族の帰化の有無などがわかれば、話しがスムーズに進みます。
また、申請者、申請者の両親が初婚かどうか。なども知っておく必要があります。

居住歴の確認

最初の段階では、過去の引っ越し先の住所まで知っておく必要はありませんが、
成24年7月9日に外国人の方の住民登録制度が変更され、外国人の方も住民票が作成されるようになりました。
この制度の変更によって、平成24年7月9日以降に引っ越しをしている場合は、帰化申請をするにあたって、住民票の除票が必要になりました。
つまり、相談の段階ではとりあえず平成24年7月9日以降に引っ越しをしたかどうかは、把握しておくと良いです。

少し話しはそれますが、ごくまれに引っ越しをしてから住民票の住所の移動手続きを役所でしていない方もいらっしゃいますので、移動していない場合は、正確な住民票は発行されませんので、早急に住民票の移動手続きをする必要があります。

また、特別永住者の方は韓国での登録基準地(本籍地)が必要になりますので、確認しておく必要があります。
登録基準地(本籍地)がどうしてもわからないという場合は、情報開示請求を法務省へ請求して、外国人登録原票を取得しなければならな場合もありますので、登録基準地(本籍地)を知っているのかの有無は重要なポイントになります。

帰化申請に必要な住民票については、以下の記事で詳しく解説をしています。↓

仕事の年数の確認

帰化申請者(配偶者や内縁の妻がいる場合は、その方も)が会社員の場合は、前職や現在の仕事に就いてからの年数を確認しておくことが必要です。

就労ビザで日本にいる方は、留学→就労の場合は10年以上日本に住んでいない限り3年の就労年数が必要になります。
また、源泉徴収票なども必要になりますので、
年が明けてから転職した場合は、前職の源泉徴収票なども必要になりますので、自身の仕事の年数も確認することが大切です。

上記のことを相談前に把握していれば、相談に行った時にスムーズに話しが進み、必要な書類等がわかります。

何もわからない状態で法務局へ相談に行くと、結局どの書類が必要なのかわからないまま、何度も法務局へ足を運ぶことになりますので、効率が非常に悪くなります。

行政書士に相談した場合は?

行政書士に相談した場合は、もちろん上記のような帰化申請者の状況を知る必要がありますが、私の経験上、一度の相談で全てを把握している方はほとんどおりません
色々書いてきましたが、あまり深く考えすぎて相談に行けないといったことにはならないようにしてください。
ほとんどの方が初めて帰化申請をすることになるので、わからないのは当然のことです。

ですので、電話で少し必要なお話を伺ってその後、直接会ってお話を伺わせて頂く時に、わかっている範囲で情報を教えてもらえれば、経験のある行政書士でしたら、ある程度必要な書類が見えてきますので、そのまま進めていきます。
その後は、効率的に進めていくために、必要な情報はメールや電話などでやり取りをしながら、帰化申請の書類を進めていくことになります。

個人で帰化申請をした場合は、法務局へ何度も足を運ぶということが必要になりますが、
行政書士に依頼した場合のメリットは、やはり法務局へ何度も足を運ぶことなく効率的に専門家が、申請に必要な書類を作成・収集してくれるというところにあるのではないのでしょうか。

まとめ

個人で帰化申請をする場合も、行政書士に帰化申請を依頼する場合でも、相談前にしっておくとスムーズ話しが進むポイントを書いてきました。
もちろん、最初の段階ですべてわかっているという方も少ないとは思うので、帰化の検討をしている場合は、まずはわかる範囲で気軽に相談しに行くという選択肢も問題はありません。

帰化申請は何よりも、申請するために膨大な書類を集めることが最も大変なことになります。
その書類を集めるためには、最初の相談の段階である程度、話しをすることができればスムーズに必要な書類等がわかり、効率的に進めていくことができます。

帰化申請をして許可が降りるまで、おおよそ1年程度と言われています。(最近では早く帰化の許可が出る場合もありますが。)
ですので、いかに効率的に帰化申請の書類などを集めて、進めていくことができるのか?ということを計画をしっかり立てて進めていくことが必要になってきます。

帰化申請を検討している方(特に、個人で帰化申請を検討している方)は法務局への事前相談へ行く前に、上述した自身の情報について確認することをお勧めします。

帰化申請を検討している方の参考になれば幸いです。


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この記事を書いた人

大阪市中央区で行政書士法人を経営し、帰化申請等の外国籍の方の手続きに精通し、多くの実績・経験・専門性を持っています。

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