外国で会社を経営している方の帰化申請について


帰化申請を進めていくにあたり、会社員の方と会社経営者の方とでは、必要となる書類が異なってきます。

一般的には、会社経営者の方の帰化申請の方が多くの書類が必要になることが多いです。

日本でのみ会社を経営している場合は、日本法人の確定申告書や法人税納税証明書等の書類を収集することで完結することができます。

しかし、外国法人の場合は、日本で書類を集めることができません。

そこで、今回は、外国法人を経営している方の帰化申請について考えていきたいと思います。

帰化申請を検討している方の参考になれば幸いです。

目次

必要になる書類は?

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外国法人を経営している場合に必要となる書類は、基本的には日本法人で要求される書類と同様のものになります。

例えば、
・決算文書
・法人税納税証明書等の税務関係を証明する書類
・在勤給与証明書
・法人の登記事項証明書

などが必要になります。

当然、全て外国語で記載されているはずですので、全ての文書を日本語に翻訳して提出をする必要があります。

また、
・事業の概要を記載する書類

なども日本法人を経営している場合と同様に記載して提出することになります。

国によって会社の制度が違う

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上述したとおり、海外法人を経営している場合でも、日本法人を経営している場合と同様の書類の提出が必要になります。

しかし、海外の会社は当然、その国の法律にしたがって、会社運営をしていますので、必ずしも上記の書類を取得できるという確証がありません。

また、書類の名称も日本のような名前で呼ばれていないこともあります。

例えば、法人登記事項証明書は、マレーシアではSSMとして呼ばれています。

このように、海外で会社を経営している場合は、どの書類を集めることができるのか?ということから検討していく必要があります。

また、確定申告書等も提出が必要になりますので、日本語訳の翻訳が膨大になる可能性がありますので、多くの労力が必要になるケースが発生します。

まとめ

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今回は、外国の会社を経営している方の帰化申請について考えてきました。

グローバル化している今日において、海外で会社を経営している方の帰化申請も今後増えてくるかもしれません。

ただし、帰化をする上で、日本への定着性等も審査上、重要なポイントになってきますので、日本で主たる運営会社等がなければ、帰化自体が難しくなることも考えられます。

それぞれの事情に応じて、帰化できるかどうかも変わってきますので、慎重に進めていくことが大切です。

今回の記事が帰化申請を検討している方の参考になれば幸いです。


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この記事を書いた人

大阪市中央区で行政書士法人を経営し、帰化申請等の外国籍の方の手続きに精通し、多くの実績・経験・専門性を持っています。

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