結婚した場合、特別永住者の帰化の書類には婚姻届は必要?


特別永住者の方が帰化申請をする場合には、帰化するための要件が緩和されていたり、一定の書類(帰化の動機書等)の提出が免除されています。
しかし、ここで間違ってはいけないことは、一定の書類が免除されているからといって、書類の量が大幅に少なくなるということではありません。
特別永住者の方が帰化申請をするには、韓国領事館から除籍謄本などを取得する必要がありますので、場合によってはかなりの枚数の書類がでてくることもあります。

また、韓国領事館から取得する書類以外にも結婚をしている場合は、日本の役所などで、婚姻届記載事項証明書なども必要になってきます。(相手が外国人の場合)

今回は日本の役所で取得するべき書類について書いていきます。

特別永住者の帰化申請については以下の記事も参考にしてください。↓

目次

帰化申請者の両親の結婚について

帰化申請者自身が結婚をしている場合は、婚姻届を提出した役所から婚姻届記載事項証明書を取得する必要があります。

また、帰化申請には両親婚姻届記載事項証明書も必要になりますので、申請者の両親が婚姻届を提出した役所から取得する必要があります。

大阪市などでは市内における届出などに関しては広域で対応してもらうことが可能となっております。

大阪市生野区で婚姻届を提出した場合

大阪市生野区で婚姻届を提出した場合、大阪市中央区の役所でも取得することができます。
したがって、大阪府八尾市など市外で届出をしている場合は、大阪市の役所では取得することができませんので、注意が必要です。

また、婚姻届記載事項証明書等は郵送でも取得することができますので、郵便局で定額小為替を購入し、返信用封筒を同封すれば、郵送でも取得することが可能です。

定額小為替については、郵便局のホームページで確認できます。↓

郵便局ホームページ

婚姻届記載事項証明書に記載されている内容が違う場合

ごくまれに、婚姻届記載事項証明書に記載されている名前が、両親が名乗っている名前と異なる時があります。
また、生年月日が微妙に違うこともあります。

婚姻届記載事項証明書は、婚姻届を提出した時に自身が記載したものになりますので、
名前に関しては、通名が複数ありその時に使用していたものを書いている場合があります。
また、生年月日に関しては記載ミスなのか、たまに韓国の除籍謄本と異なっている時があります。

このような場合は、両親と連絡が取れるのであれば一筆、自身であることで間違いないとう内容の書面を書いてもらうなどの対応をしていきます。

また、両親が既に亡くなっている場合は、病気等のなんらかの理由で連絡が取れない場合は、法務局の担当官にその旨を話して、確認することができないことを伝えることが良い方法だと考えます。

両親が離婚している場合

帰化申請者自身が離婚している場合は、婚姻届記載事項証明書と同様に離婚届を提出した役所から離婚届記載事項証明書を取得する必要があります。

これは、両親が離婚している場合も同様に、両親の離婚届記載事項証明書も帰化申請をするにあたり必要になりますので、両親が離婚届を提出した役所から取得しなければなりません。

帰化申請に婚姻届記載事項証明書が必要な理由

帰化申請をするにあたって、何故婚姻届記載事項証明書が必要なのでしょうか?
そもそも、婚姻届記載事項証明書が必要なケースは、帰化申請者が日本国籍以外の外国人の方と結婚している場合に必要になります。

つまり、帰化申請者が日本人と結婚している場合は、婚姻届記載事項証明書は必要ではありません
なぜなら、日本では日本人には戸籍が作られ、外国国籍の方には戸籍が作られていないからです。
日本人と結婚している場合は、相手方の戸籍謄本に婚姻の事実が記載されていますので、結婚相手である日本人の戸籍謄本を取得することで、結婚しているという事実を証明することができます。

しかし、外国人と結婚している場合は、戸籍が作られていませんので、結婚している事実を証明することができません。
そのため、帰化申請者が外国人と結婚した場合は、婚姻届記載事項証明書などを取得して証明をしていくことになります。

帰化の許可がおりると戸籍が作られる

上述した通り、外国国籍の方には戸籍は作られません。
つまり、帰化の許可がおりると日本国籍を取得することになるので、当然戸籍が作成されます。
戸籍が作成されるということは、日本人であることの証明ともいえます。
帰化申請をする際の書類に、帰化後の本籍地などを記載するのはそのためです。
ただし、既に日本人の方と結婚している場合は、その方の戸籍に入ることになるので、自身の好きや本籍地を決めることはできないので注意が必要です。

まとめ

特別永住者の方が帰化申請をする時に、結婚している場合は婚姻届記載事項証明書などが必要になります。
ただし、全ての場合において婚姻届記載事項証明書が必要であるというわけではなく、外国国籍の方と結婚している場合に必要になります。

日本人と結婚している場合は、その方の戸籍謄本が必要になりますので、婚姻届記載事項証明書が必要なのか?戸籍謄本が必要なのか?どちらが必要になるのかということを、判断していく必要があります。

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この記事を書いた人

大阪市中央区で行政書士法人を経営し、帰化申請等の外国籍の方の手続きに精通し、多くの実績・経験・専門性を持っています。

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