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帰化申請でも重要になる中国大使館・総領事館について
中国人(中国国籍)の方が帰化申請をするためには、中国本土から親族関係公証書や出生公証書(日本で生まれている方の場合は、出生事項記載事項証明書を日本の役所で取得することになります。)など必要書類を収集し、帰化の動機書など必要な書類を作成して、法務局へ申請することになります。
また、帰化申請に必要な書類が全てそろった時点で、中国大使館・総領事館から国籍証明書を発行してもらう必要があります。
今回は、中国人(中国国籍)の方が帰化申請で行くことになる、中国大使館・総領事館について書いていきます。
帰化申請をご検討している方の参考になれば幸いです。
在日中国総領事館について
日本にある在日中国総領事館については、以下の通りになっております。
中国大使館領事部
業務管轄区域:東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県、長野県、山梨県、静岡県
TEL:03-3403-3388
所在地:東京都港区元麻布3-4-33
駐大阪総領事館
業務管轄区域:大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県、愛媛県、高知県、徳島県、香川県、広島県、島根県、岡山県、鳥取県
TEL:06-6445-9481(代表) FAX: 06-6445-9475
所在地:大阪府大阪市西区靱本町地区3-9-2
駐福岡総領事館
業務管轄区域:福岡県、山口県、佐賀県、大分県、熊本県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県
TEL:092-713-1121(代表) FAX:092-781-8906
所在地:福岡県福岡市中央区地行浜1-3-3
駐札幌総領事館
業務管轄区域:北海道、青森県、秋田県、岩手県
TEL:011-563-5563(代表) FAX:011-563-1818
所在地:北海道札幌市中央区南13条西23-5-1
駐長崎総領事館
業務管轄区域:長崎県
TEL:095-849-3311(代表) FAX::095-849-3312
所在地:長崎県長崎市橋口町10-35
駐名古屋総領事館
業務管轄区域:愛知県、岐阜県、福井県、富山県、石川県、三重県
TEL:052-932-1098(代表) FAX::052-932-1169
所在地:愛知県名古屋市東区東桜2-8-37
駐新潟総領事館
業務管轄区域:新潟県、福島県、山形県
TEL:025-228-8888(代表)
所在地:新潟県新潟市中央区西大畑町5220-18
となっております。
帰化申請をするためには2回行くことに
国籍証明書は、上述した通り書類が全てそろった段階で取得することになります。
国籍証明書は、発行申請を行ったその日には発行されず、受付伝票が渡され後日(数日程度)改めて、取得しに行かなければなりません。
行政書士等の法務の専門家に依頼をしていれば、国籍証明書の申請(本人がしなければなりません。)をは本人が行い、受取は行政書士が行うなどの対応をしてもらえる行政書士事務所もありますので、帰化申請者の方は1度だけ中国大使館・総領事館にいけばよいということもあります。
しかし、個人で帰化申請をする場合は、確実に2度中国大使館・領事館に行くことになります。
まとめ
中国人(中国国籍)の方が帰化申請をするためには、帰化申請の書類が完成した、最終段階で中国大使館・総領事館で国籍証明書を申請し、取得する必要があります。
大阪帰化申請手続き相談センター(綿谷行政書士法務事務所)では、中国人(中国国籍)の方の帰化申請も、帰化申請に強い行政書士がトータル・サポートさせて頂きますので、帰化申請をご検討中の方は、大阪帰化申請手続き相談センター(綿谷行政書士法務事務所)へお気軽にご相談ください。
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