中国籍の方が帰化する際の離婚公証書の取得する際の注意点について


中国籍の方が帰化申請をする場合、多くは日本で書類を取得することができますが、公証書等の書類については中国本土で取得する必要があります。

例えば、一度離婚をしている方が帰化申請をする場合は、離婚公証書を取得しなければなりません。

そこで、今回は離婚公証書について考えていきたいと思います。

中国籍の方で帰化をして日本国籍の取得を検討している方の参考になれば幸いです。

目次

公証書とは

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日本では戸籍制度が存在していますが、中国では戸籍制度が存在しません。

そのため、中国では自身の身分関係や国籍等を証明するための公文書として公証所から公証書という証明書を発行しています。

帰化申請で必要な公証書の具体的なものとして
・出生公証書
・婚姻公証書
・親族関係公証書
・死亡公証書

等の公証書が必要になります。

また、帰化申請者の父母の婚姻証明書が必要になったり、申請者や申請者の父母が離婚している場合は、離婚公証書が必要になったりと、それぞれの状況に応じて必要な公証書の数も多くなります。

離婚公証書について

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上述したとおり、帰化申請者が離婚しているようなケースでは、離婚公証書を取得して申請時に提出する必要があります。

この離婚公証書は離婚した事実等が記載され、たしかに間違いないことを証明された文書です。

離婚公証書を取得する際に注意すべきこと

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離婚公証書は中国で取得することになるため、取得すること自体が少し時間がかかります。

そのため、離婚公証書を取得する際に事前に知っておくと良いポイントを2つあげておきます。

1,婚姻した年月日が記載されていること

中国では、公証所によって記載内容が異なるケースが多々あります。
また、こちらから記載して欲しい内容を伝えないと記載してくれないこともあります。

そこで、離婚公証書を取得する際には、必ず離婚とした当事者がいつ婚姻して、いつ離婚したかということを明確に記載してもらう必要があります。

婚姻日の記載がないと、いつ結婚したのかがわからないため、再度離婚公証書を取りなおす必要がでてくる可能性があります。

2,日本語訳も添付してもらうこと

公証所で公証書を発行してもらう際に、日本語訳の添付も依頼すると多くの公証所では、日本語訳も添付してくれます。

帰化申請では、日本語以外の言語は全て日本語に翻訳する必要があるため、事前に日本語訳も添付してもらっておくとスムーズに手続きを進めていくことができるようになります。

まとめ

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今回は中国籍の方が帰化申請をする際に必要になる離婚公証書について考えてきました。

帰化申請は多くの書類を取得する必要があるため、事前準備がとても大事になります。

そのため、事前準備をしっかり行った上で、進めていくことができれば効率的に帰化申請が可能になります。

今回の記事が帰化申請を検討している方の参考になれば幸いです。


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この記事を書いた人

大阪市中央区で行政書士法人を経営し、帰化申請等の外国籍の方の手続きに精通し、多くの実績・経験・専門性を持っています。

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