帰化申請をする前に知っておきたい、韓国領事館のこと


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特別永住者の方(韓国国籍の方)が帰化申請を行って、日本国籍を取得するためには韓国大使館・領事館で基本証明書や除籍謄本等の各種証明書を取得して、日本語翻訳しなければなりません。

今回は、特別永住者の方(韓国国籍の方)が帰化申請をする際に、行くこと(郵送)になる韓国大使館領事館について書いていきます。

帰化申請をご検討中の方の参考になれば幸いです。

目次

韓国領事館の管轄について

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韓国領事館管轄区域は以下のようになっております。

駐日本国大韓民国大使館領事部

管轄地域:東京・千葉・埼玉・栃木・群馬・茨城
所在地:東京都港区南麻布1-7-32
電話番号:03-3455-2601~2603
発給について:即時交付

駐札幌大韓民国総領事館

管轄地域:北海道
所在地:北海道札幌市中央区北二条西12丁目
電話番号: 011-218-0288
発給について:公認電子郵便方式による証明書発給

駐仙台大韓民国総領事館

管轄地域:青森・秋田・岩手・山形・福島・宮城
所在地:宮城県仙台市青葉区上杉1-4-3
電話番号:022-221-2751~2753
発給について:公認電子郵便方式による証明書発給

駐新潟大韓民国総領事館

管轄地域:長野・新潟・富山・石川
所在地:新潟県新潟市万代島5-1万代島ビル8階
電話番号:025-255-5555
発給について:公認電子郵便方式による証明書発給

駐名古屋大韓民国総領事館

管轄地域:愛知・三重・福井・岐阜
所在地:愛知県名古屋市中村区名駅南1-19-12
電話番号:052-586-9221
発給について:公認電子郵便方式による証明書発給

駐横浜大韓民国総領事館

管轄地域:神奈川・静岡・山梨
所在地:神奈川県横浜市中区山手町118
電話番号:045-621-4531
発給について:公認電子郵便方式による証明書発給

駐神戸大韓民国総領事館

管轄地域:兵庫・鳥取・岡山・香川・徳島
所在地:兵庫県神戸市中央区中山手通2-21-5
電話番号:078-221-4853~4855
発給について:公認電子郵便方式による証明書発給

駐大阪大韓民国総領事館

管轄地域:大阪・京都・滋賀・奈良・和歌山
所在地:大阪府大阪市中央区西心斎橋2-3-4
電話番号:06-6213-1401~1405
発給について:即時交付

駐広島大韓民国総領事館

管轄地域:島根・広島・山口・愛媛・高知
所在地:広島県広島市南区東荒神町4-22
電話番号:082-568-0502~0503
発給について:公認電子郵便方式による証明書発給

駐福岡大韓民国総領事館

管轄地域:福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島・沖縄
所在地:福岡県福岡市中央区地行浜1-1-3
電話番号:092-771-0461~0462
発給について:即時交付

となっております。

郵送で請求することも可能

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除籍謄本等は郵送で請求すること可能となっております。もちろん、直接韓国領事館に行き、請求することもできます。

郵送で請求する時は、以下の申請様式必要事項を記載して、郵送する必要があります↓
家族関係登録簿等の証明書交付申請書

郵送で請求する時に必要なこと

郵送で除籍謄本等を請求する時には、以下の事項が必要になります。

    1. 家族関係登録簿などの証明書交付申請書

  • 家族関係登録簿などの証明書交付申請書
  • 登録基準地(本籍地)の番地まで正確に記載(最小OO洞、OO里までは必要になります。)
  • 対象者(必要な人)と申請者の関係を正確に記載
  • 使用用途記載

    2. 申請人の身分証のコピー

  • 外国人登録証または在留カード(写真付き)の前・裏面コピー
  • 外国人登録証がない場合、パスポート、住民登録証、運転免許証など必ず写真付きの 公的身分証のコピー送付要望

    3. 返信用封筒 1枚

  • 切手を貼って宛先の日本の住所及び受け取る方の姓名記載

    4. 発行手数料1通あたり110円

  • 郵便局の現金書留封筒または小為替使用可能
  • 日本国収入印紙は受付不可

請求先について

請求先については、以下の住所に請求することになります。
東京都港区南麻布1-7-32 駐日韓国大使館領事部(家族関係登録係)

郵送での請求の場合は、発給まで2~3週間程度の期間を要することになりますので、ご注意ください。

公認電子郵便方式による証明書発給とは?

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東京大阪福岡の韓国大使館・領事館については、除籍謄本等を直接請求すると即時交付してもらうことができます。
しかし、その他の韓国大使館・領事館では公認電子郵便方式による証明書発給になっております。

公認電子郵便方式による証明書発給の流れについて

発給申請(領事館) → 申請書のオンライン転送(領事館) → 審査、発給、証明書のオンライン転送 (大法院)→ 証明書の交付(領事館)
といった流れで、各種証明書が発給されますので申請から 交付までに数日程度の日数を要することになります。

即時交付と公認電子郵便方式による証明書発給による交付があるということに、注意しておく必要があります。

まとめ

特別永住者の方(韓国国籍の方)が帰化申請をするためには、韓国大使館・領事館で基本証明書や家族関係証明書・除籍謄本など各種証明書を取得しなければなりません。

そして韓国大使館・領事館で発行される各種証明書は、全て韓国語で記載されていますので帰化申請をする時には、全て日本語に翻訳をして、翻訳文を貼付して法務局に提出することになります。

今回は、特別永住者の方(韓国国籍の方)が帰化申請をする時に、必要となる韓国大使館・領事館について書いてきました。

帰化申請をご検討中の方の参考になれば幸いです。

大阪帰化申請手続き相談センター(綿谷行政書士法務事務所)では、特別永住者の方の帰化申請にも対応しております。
韓国語の書類の翻訳から、帰化申請における手続きまで帰化申請に強い行政書士がトータル・サポートさせて頂きますので、帰化申請をご検討中の方は、是非一度、大阪帰化申請手続き相談センター(綿谷行政書士法務事務所)へご相談ください。
相談しやすい環境をお作りしてお待ちしております。


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この記事を書いた人

大阪市中央区で行政書士法人を経営し、帰化申請等の外国籍の方の手続きに精通し、多くの実績・経験・専門性を持っています。

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