結婚を前提に付き合っている彼女(彼氏)と同棲している場合の帰化申請について


韓国国籍や中国国籍の方が、帰化申請をして日本国籍を取得したいと考える理由の一つに、をする前に帰化をして日本国籍を取得しておきたいという理由があげられます。

そのような場合において、結婚を前提に付き合っている彼女(彼氏)が存在し、すでに同棲を始めているというような状況がよくあります。

そのような状況である場合において、
例えば、一方が日本人でもう一方が外国人である場合において、一方の外国人の方が帰化をする場合はどのようになるのでしょうか?

目次

帰化申請書類を作成・収集する上で気をつけるべきポイントについて

上記のような状況において、帰化申請書類を作成・収集する上で気をつけなければならないポイントが何点かあります。

生計の概要を記載した書面の作成について気をつけるポイント

帰化申請をする時に必要になる書類の1つとして、生計の概要を記載した書面というものがあります。
この書類は、簡単にまとめると給料や家賃などの1ヶ月の収入と支出を計算して、毎月の生計が成り立っているのかを申告するものになります。
また、借金や預金や不動産などの負債や資産なども記載することで、帰化をするための要件の1つである生計要件(生活が成り立っているのか)を満たしているのかを確認するものになります。

ここで気をつけなければならないことは、この月の収支などを記載する上で、同棲をしている彼女(彼氏)がいる場合は、双方の収支を含めて記載しなければなりません。
したがって、お互いが働いている場合は双方の給料も収入として記載することになります。

つまり、結婚をしていない場合でも、同棲をしている場合は内妻(夫)とみなされることになるので、双方の収支を含めて1ヶ月の生計の概要を記載していくことになります。
さらに、親族の概要を記載した書面を作成する時には、内妻(夫)の父母の住所も記入しなければなりません。

また、内妻(夫)と推定される者の在勤・給与証明書や戸籍謄本、源泉徴収票、納税証明書、課税(非課税)証明書なども必要になります。
個人で帰化申請をする場合は、内妻(夫)の協力も必要になってきますので、あらかじめ協力が必要であることを伝えておくことが必要になります。

生計の概要を記載した書面については、以下の記事で詳しく解説をしています。↓

帰化申請後の面接について

法務局に帰化申請をした後、おおよそ2〜3ヶ月後に面接が行われます。
この面接においては、帰化申請者だけではなく内妻(夫)となる者も一緒に面接を受けることになります。
その時に、一緒に生活をしていく意思があるのなどの確認をされると思われます。

まとめ

帰化申請をする際に、同棲をしている彼女(彼氏)がいる場合は、内妻(夫)と推定されますので、内妻(夫)に関する書類が必要になります。
また、生計の概要を記載した書面などについても、双方の収支を含めた1ヶ月の収支を記載していかなければなりません。

上記の事例においては双方が会社員であることを想定して書いていますが、一方が家事などを専業で行っており、収入がない場合でも双方の支出を含めた上で、1ヶ月の生計が成り立っているのかということがみられます。

また、一方が個人事業を行っている場合や、会社を経営している場合には、別途確定申告書の写しや、決算報告書などを法務局へ提出しなければならないので、それぞれの状況に応じて必要書類は異なってきます

つまり、今回の内容をまとめると、結婚していない場合でも、彼女(彼氏)と同棲している場合は、結婚している者が帰化申請をする時に必要となる書類と同様の書類の提出が求められるということになります。
この点はよく忘れがちになりますので、帰化申請をする際は忘れないように注意していかなければなりません。


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この記事を書いた人

大阪市中央区で行政書士法人を経営し、帰化申請等の外国籍の方の手続きに精通し、多くの実績・経験・専門性を持っています。

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