帰化申請に必要な親族関係公証書を取得するときの注意点


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中国国籍の方が、帰化申請をする場合において必要となる書類の一つに親族関係公証書があります。

この親族関係公証書は、出生公証書・結婚公証書などと同様に中国本土で取得する必要があります。

今回は、この親族関係公証書を取得するときの注意点について簡単に考えていきます。

帰化申請をご検討中の方の参考になれば幸いです。

目次

親族関係公証書とは

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親族関係公証書については、こちらの記事も参考にしてください。↓

中国国籍の方が帰化に必要な親族関係公証書とはどんなもの?

親族関係公証書取得の際の注意点

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親族関係公証書は、帰化申請者が申請者の父と母の子であるということを証明するために取得します。

また、一人っ子の場合は、父と母の間には申請者しか生まれていないということも証明するものになります。

したがって、一人っ子の場合は、親族関係公証書に唯一の子供(独生子)であるという記載が必要になります。

また、父と母の間で生まれた唯一の子供であることを証明する必要がありますので、「父」と「母」の間という文言が必ず必要になってきます。

父と母が離婚している場合にあるケース

帰化申請者の父と母が離婚している場合は、「母」の唯一の子供であると記載されている場合があります。
つまり、上述した通り本来は「元夫」と「母」の唯一の子供であると記載されている必要があります。

したがって、「母」の唯一の子供であるという記載だけでは、法務局の担当官は受け付けてくれない場合があります。

申述書を書いてもらうことも必要に

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上記のようなケースでは、帰化が難しくなりますので、その場合は、帰化申請者の母もしくは、父に申述書を書いてもらうことも必要になります。

申述書についてはこちらを参考にしてください。↓
帰化申請で親族関係公証書が取れない!?日本生まれの中国人の方へ

まとめ

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帰化申請には多くの書類が必要になります。
個人で帰化申請をすることも、もちろん可能ですが、何度も法務局へ足を運ぶことになることもあります。
迅速かつ効率的に帰化申請をするためには、法務の専門家である行政書士に相談することも有効な方法であると考えます。

帰化申請をご検討中の方は、是非一度、大阪帰化申請手続き相談センター(綿谷行政書士法務事務所)へお気軽にご相談ください。

今回は、親族関係公証書を取得するときの注意点について考えてきました。

帰化申請をご検討中の方の参考になれば幸いです。


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この記事を書いた人

大阪市中央区で行政書士法人を経営し、帰化申請等の外国籍の方の手続きに精通し、多くの実績・経験・専門性を持っています。

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