帰化したい!日本国籍に変更を検討した時に考えること


新人ビジネスマン

外国国籍を持っている方が、結婚、就職、仕事などで帰化をしたいと考え、日本国籍への変更を検討する場面が日常生活を送るにあたって遭遇することもあると思います。
では、帰化申請を行うことで、日本国籍の取得を検討した時に考えるべきことにはどのようなことがあるのでしょうか?

目次

帰化することのメリット・デメリットを考える

帰化をすることで、日本国籍を取得することで得られるメリットもあればデメリットもあります。まずはそのことを考えることが大切です。

帰化することのメリット

  • 日本国籍の取得
  • 参政権の取得
  • 日本のパスポートを取得
  • 日本国籍を取得することで多くの国にビザ無しで旅行が可能
  • 外国人であることによる、煩雑な手続きがなくなる
  • 公務員等の一定の職業に就くことができる

帰化申請をして日本国籍を取得することのメリットはやはり、日本人としての権利を得ることができるということになるのではないのでしょうか。

帰化することのデメリット

  • 母国の国籍を喪失する
  • 国によっては母国に変えるのにビザが必要になる
  • 簡単には元の国籍に戻ることができない

帰化申請をして日本国籍を取得することのデメリットはやはり、母国の国籍を喪失するということになることだと考えられます。

日本では二重国籍を認めていませんので、帰化することによって元の母国に帰省する場合は、外国人として帰省することになります。

帰化を検討する時にはまずは、上記のメリット・デメリットを考えることが大切です。

帰化申請をするための要件の確認

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帰化申請をして日本国籍を取得するためには、帰化するための要件を満たす必要があります。
帰化申請をするには、
5年以上日本に住んでいることが必要になります。(特別永住者のや日本人と結婚している外国人の方は3年や1年に緩和されます。)
また、単純に5年住んでいれば帰化の要件を満たすということではなく
「国籍法」では「引き続き5年以上日本に住んでいること」といったように、「引き続き」という言葉が付けられています。

引き続き5年以上の帰化申請の要件を満たさない場合

どのような場合に「引き続き5年」ではなくなるのでしょうか?

1、日本を離れて外国に住んでいたことがある場合は注意すること
外国国籍の方が日本に3年外国で2年過ごした後に、日本で2年暮らした場合、日本に住んでいた期間は5年になりますが、この5年の間に海外で2年暮らしていたという事実があるので、「引き続き5年」という要件を満たすことができません
つまり、「引き続き」とは継続して日本に5年以上住み、これからも日本に住んでいくということが必要になります。

2、旅行や出張等で日本から出国している場合はその期間に注意すること
また、1回の出国において出国日数が3ヶ月以上に渡った場合は「引き続き」とはみなされなくなる可能性が高くなります。
そして、1回の出国が3ヶ月より短い場合であっても、1年間のうちに短期の出国を繰り返し、その結果日本にいなかった期間の合計が150日以上になると、「引き続き」とはみなされなくなる可能性がありますので注意が必要です。

3、外国からの留学生は就労期間の年数に注意すること
外国から日本に来日し、在留資格を取得して滞在している外国人の場合(日本人と結婚している外国人の方を除く)は留学の在留資格で3年就労の在留資格2年の場合は帰化申請の要件を満たしていません
就労の在留資格を取得してから3年以上日本に住んでいることが必要になるからです。
ただし、10年以上日本に住んでいる外国人の場合は例外があり、就労期間が3年に満たさなくても、1年以上あれば居住要件以外の帰化するための要件を満たしていれば、帰化申請をすることができます。

上記5年間継続して日本に住んでいることという要件の以外にも

  • 金銭的な要件
  • 犯罪や税金の滞納がないのか?という素行的な要件
  • テロ等の国家を脅かす考えがないのか?という思想的要件
  • 日本語はある程度話すことができるのか?という日本語能力的要件
  • 母国の国籍を失うことができるのか?という国籍の喪失的要件

などの要件を全て満たすことによって帰化申請をすることが可能になります。

ただし、特別永住者の方や日本人と結婚している外国人の方等は要件が緩和されていますので、必ずしも5年という要件を満たしていることが必要だということではありません

まとめ

帰化をするためには、多様な要件があり、一定の外国国籍の方の場合は緩和されていることもありますので、帰化を検討した時には帰化のメリット・デメリットを考慮した上で、日本国籍を取得するために帰化申請をする決定をすることをお勧めします。

また、帰化をするためには上述した通り、帰化申請をするための要件などが緩和されている場合や、例外などもありますので、自身が帰化申請の要件を満たしているのか?ということをしっかり確認した上で、帰化申請に必要な書類の収集・作成を進めていくことが大切になってきます。


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この記事を書いた人

大阪市中央区で行政書士法人を経営し、帰化申請等の外国籍の方の手続きに精通し、多くの実績・経験・専門性を持っています。

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