大阪法務局へ帰化申請をする時の流れについて


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帰化申請をするために必要な書類を収集・作成が完成すれば、法務局へ当該書類を提出し受理されることで帰化申請が完了します。
しかし、ここで間違ってはいけないことは、「申請」が完了しただけであり、これをもって帰化の許可が降りるという訳ではありません。
つまり、この後に面接があり、その後審査を経て、帰化の許可・不許可が決定されることになります。

また、帰化申請は法務局であればどこでもできる訳ではなく、国籍課が存在する法務局へ申請をする必要があります。

また、法務局は都道府県によっては、事前に予約をしなければならないこともありますので、帰化の書類を法務局へ提出する時は、事前に確認の電話を入れておくことをお勧めします。
現状では大阪の法務局においては、事前予約をしなくても帰化申請の書類は提出することが可能です。

目次

大阪法務局への帰化申請時の流れについて

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大阪法務局へ帰化申請をする際にはまず3階にあがり、人権相談室のさらに奥にある国籍相談の部屋にいきます。
この部屋は、通常帰化をする時に申請者の方が相談をする部屋と同一になりますので、自身で帰化申請を進めている方にとっては迷うことなくたどり着くことができると思います。

国籍相談の部屋に入り、受付番号を取得し、受付番号が呼ばれるまで待機します。
自身の受付番号が呼ばれたら、担当官が座っているカーテンに区切られた部屋に進みます。
その部屋に入室後、申請書類のチェックをしてもらい、全ての書類がそろっていれば受付へと進みます。
このチェックは速ければ15分程度、書類が多ければ30分程度の時間を要します。

書類のチェックが完了し、不備がなければしばらく前室で待機し、その後別室へ案内されます。
待機の時間は10〜30分程度です。
また、別室では、在留カードと運転免許証を提示する必要がありますので、帰化申請時には忘れずに持参してください。
未成年の子が帰化をする場合等では、法定代理人となる親の在留カードや免許証が必要になります。

以上が大阪法務局で帰化申請をするときの一連の流れになります。
おおよそ1時間程度で申請自体は終了します。

また、別室では必要があれば追加書類の指示も受けますので、その場合は別途提出する必要がでてきます。
面接等の連絡は帰化申請者の連絡先に、担当官から連絡が入りますのでその都度指示に従う必要があります。

概ね帰化の許可・不許可がの決定が降りるのは、申請から1年程度になるといわれています。
しかし、上記期間は目安ですので、1年よりも早い時もあれば、遅い時もありますので、目安として考えておいてください。

まとめ

帰化申請は個人で書類などを集めた場合はもちろん、行政書士に依頼をしても申請者自身が法務局へ申請する必要があります。
行政書士に依頼した場合は、ほとんどの場合は行政書士が同伴して、申請時における書類のチェックまではしてくれますので、申請者は別室で手続きをするだけになります。この場合は不安なく、法務局へ申請することができると思いますが、個人でした場合は全て自身でする必要がありますので、不安を抱く人も多くいらっしゃいますので、今回の内容を参考にして頂ければ幸いです。

法務局への帰化申請に要する時間はおおよそ1時間程度ですが、混雑の状況によってもちろん時間の長短は出てきますので、目安として考えておいてください。

また、行政書士に依頼した場合でも、追加書類などの連絡は申請者に入りますので、行政書士には連絡が入りません。
そのような状況になりますので、行政書士に依頼をする際には、帰化申請後に追加書類の提出を指示された場合はその書類を取得してくれるのか?帰化申請後はどこまでサポートしてくれるのか?ということも確認しておく必要があります。


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この記事を書いた人

大阪市中央区で行政書士法人を経営し、帰化申請等の外国籍の方の手続きに精通し、多くの実績・経験・専門性を持っています。

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