中国国籍の方が帰化に必要な親族関係公証書とはどんなもの?


中国国籍の方が帰化をして日本国籍を取得するためには、書類を収集・作成し法務局へ申請する必要があります。
帰化申請をするための一つのハードルとして、多くの書類を集めないといけないということがあげられます。
この書類には日本で取得することができるものもあれば、中国本土で取得しなければならない書類もあります。

今回は帰化申請に必要な書類の一つ、親族関係公証書についてまとめていきます。

中国籍の方の帰化については以下の記事も参考にしてください。↓

目次

親族関係公証書とは?

親族関係公証書とは、本人(申請者)を中心とした家族関係を証明するものになります。
帰化申請をする時は、この親族関係公証書によって、本人(申請者)と父、母、兄弟などの関係を証明していきます。
また、親族関係公証書は一人っ子の場合は、「独生子」と記載されていることが必要になりますので、記載漏れがないように取得する時には確認をしなければなりません。
日本で生まれた中国国籍の方は、日本の中国大使館でも取得することができます。

親族関係公証書にはどのようなことが書いてあるの?

親族関係公証書には
例えば、

○○○(父)は○○○(子)の父親で、○○○(母)は○○○(子)の母親で、○○○(子)は○○○(父)、○○○(母)の唯一の子女であることを証明する。

といったことが記載されています。

つまり、本人(申請者)は父母の子で間違いありません。ということが中国において公に証明された書面としてでてくることになります。

ちなみに、一人っ子(独生子)の記載は唯一の子女ということばで、証明されています。
この唯一の子女という文言が入っていなければ、取り直しを求められる可能性がありますので、注意が必要です。

その他注意事項についても以下の記事で解説しているので参考にしてください。↓

日本語の翻訳は必要?

帰化申請においては、中国からの書類に関しては全て日本語に翻訳しなければなりません
例えば、日本で結婚をした中国国籍の方は中国領事館から結婚証を発行されていると思います。
この結婚証なども日本語に翻訳し法務局へ提出することになります。

ただし、中国の役場で公証書関係を取得する場合は、一言「日本語の翻訳文をつけてください。」とお願いすれば、日本語の翻訳文もつけてくれることが多いので、一度言ってみることをお勧めします。(中にはしてくれないところもあるみたいですが。。。)
日本語の翻訳文をつけてもらうことができれば、わざわざ自身で翻訳する手間を省くことができますし、行政書士などにお願いすると翻訳代が多少なりともかかってくる(韓国の除籍謄本とは違い、量は多くないので費用としては多くはかからないですが)ことになりますので、一言お願いして日本語訳をつけてもらうことが効率的に帰化申請を進めることになります。

ちなみに、日本語の翻訳文が必要な根拠は「国籍法施行規則第5条」で規定されています。

日本で親族関係公証書を取得できる場合は?

日本で出生した中国国籍の方は、華僑総会などで親族関係公証書を取得することができます。
この場合の必要書類は

  • 住民票(国籍、在留資格、在留期間等が記載されているもの)
  • パスポートのコピー
  • 出生届記載事項証明書
  • 申請表

等が必要になります。

ただし、場合によっては法務省が管轄する外国人登録原票などが必要になることもあります。

華僑総会については、以下の記事でも解説をしています。↓

まとめ

親族間系公証書は中国人の方が帰化申請をするにあたり必ず必要な書類になります。
また、中国本土で取得しなければならないケースもありますので、取得するまでに時間がかかる場合があります。
そのため、帰化申請をする際には、どの書類を優先的に集めていくのか?ということを計画立てて進めていくことをお勧めします。

その他、中国国籍の帰化申請には、結婚公証書や国籍証明書なども必要になってきます。
申請者の生活状況によっては必要な書類、不必要書類などもでてきますので、しっかりとどの書類が必要なのかとうことを把握しながら進めていかなければなりません。


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この記事を書いた人

大阪市中央区で行政書士法人を経営し、帰化申請等の外国籍の方の手続きに精通し、多くの実績・経験・専門性を持っています。

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