帰化申請に必要な居宅付近の略図・勤務先の略図ついて


帰化申請をするためには様々な書類を大量に集める必要があります。
また、書類の収集以外にも書類に必要事項等を記入して作成していくことも必要になります。

帰化申請は帰化の許可がおりるまで、約1年程度の期間を必要とします。(目安なので期間の長短はあります。)

帰化申請の書類は膨大にあるため、計画を立てて法務局へ申請するための書類を集め、作成していくことが求められます。

そこで、今回は帰化申請に必要な書類の一つである居宅付近の略図勤務先の略図について書いていきます。

帰化許可申請書の書き方は以下の記事で解説をしています。↓

目次

居宅付近の略図とは

居宅付近の略図とはその名の通り、請者の住んでいる居宅付近の地図になります。

この居宅付近の略図は手書きで書いても大丈夫ですし、グーグルマップなどの地図からスクリーンショットなどをして提出することも可能です。
それに加えて、申請者の自宅から最寄りの駅までの経路と、駅に行くまでにかかる時間も記載しなければなりません。

それ以外に申請者の住所、電話番号などを記入していきます。
また、申請者の近所の人が、日本国籍ではないことを知っているのかという有無も記載していきます。

勤務先付近の略図とは?

居宅付近の略図同様に、申請者が勤務している会社などの地図になります。

勤務先付近の略図も手書きでも大丈夫ですし、グーグルマップなどの地図からスクリーンショットをして提出することも可能です。

また、勤務先の名称、電話番号、最寄り駅に行くまでにかかる時間、最寄り駅までの経路、勤務先の人が日本国籍でないことをしっているのかどうかという有無を記載していきます。

略図作成の時のポイント

略図を作成する時には、手書きで記載しても問題はないですが、グーグルマップ等を使用して添付した方が効率的に作成することができます。
この際には、各法務局において略図を作成する用紙はありますが、ワードなどにグーグルマップなどの地図を添付し、それを印刷して別紙として提出することができます。

勤務先付近の略図も同様に、ワードなどで作成してそれを印刷して、別紙として提出することができます。

マップ機能を使用すれば、最寄り駅からの所要時間ルートも表示してくれますので、スムーズに作成することが可能になります。

居宅及び勤務先付近の略図の作成様式は以下のものを使用します。↓

Zip国際法務事務所

まとめ

帰化申請の必要な書類の一つである居宅付近の略図・勤務先付近の略図については手書きよりも、マップ機能を使用して作成した方が効率的に進めていくことができます。
また、帰化申請をするために効率的に進める方法などもあるので、個人で申請することに不安があるという方は、行政書士などの専門家に相談することも選択肢としてあってもよいかもしれません。

きっと申請者の方のお力になってくれると思います。

今回は、帰化申請に必要な書類の一つ居宅付近の略図・勤務先付近の略図について簡単にまとめてきました。


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この記事を書いた人

大阪市中央区で行政書士法人を経営し、帰化申請等の外国籍の方の手続きに精通し、多くの実績・経験・専門性を持っています。

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