帰化申請は代行?代理?依頼した場合はどっちになるでしょうか?


行政書士は日本の国籍を取得したい外国国籍の方をサポートするために、帰化申請をサポートすることができます。
この帰化申請は行政書士が報酬を頂いて、依頼者のために業務として遂行することが可能です。
では、行政書士が依頼者に変わって帰化申請を業務として行う場合は、代理ですることができるのでしょうか?それとも代行ですることになるのでしょうか?
今回は、帰化申請における代行代理について考えていきます。

目次

代行と代理の違い

日常生活においては、代行も代理もほぼ同様の意味合いで使用されることが多くありますが、法律的に言葉を解釈すると大きく意味合いが異なってきます

代行とは

代行とは、代行者自ら意思決定することはできません
つまり、本人が決定した意思伝達表示することしかできません。
したがって、書類などに不備があっても代行者が勝手に訂正することができず、本人に確認して訂正をしなければいけないことになります。

代理とは

代理とは、代理人が本人から与えられた代理権の範囲内で、自らの意思決定に基づいて代理行為をすることが可能になります。
つまり、与えられた代理権の範囲内であれば、書類に不備があれば代理人は本人に確認することなく、訂正することが可能になります。

行政書士における代行・代理権について

行政書士においては、かつては書類の提出及び作成の代行のみを業務としてすることが認められていましたが、行政書士法が改正され書類の提出及び作成の代理権も付与されました。

帰化申請業務における行政書士の役割

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上述した通り、行政書士は代理権も付与され、書類の提出・作成については依頼者の代理人として業務を行うことができるようになりました。
つまり、帰化申請業務における書類の収集・作成については依頼者の代理人として行うことができます。

書類の収集については、依頼者から委任状で帰化申請に必要な書類を取得するための代理権を取得することになります。
書類の作成については、書類作成の委任状をもらうことで、書類作成についての代理権を取得します。

ここで、大切なポイントは帰化申請の書類の収集(一部本人が取得しなければならない書類はありますが。)、作成代理権ということです。

したがって書類を収集・作成が完了して、法務局へ帰化申請に必要な書類を提出することができるのは、本人だけであるということです。

法務局へ帰化申請に必要ば書類を提出する、申請までの代理権はもらうことはできません。

申請は本人にしてもらわなければならない理由は、上記理由のためです。

法務局へ帰化申請書類を提出後の面接の連絡などは行政書士が受けることは可能なのか?

帰化申請に必要な書類を法務局へ提出後、面接の日程連絡や追加書類がある場合は、追加で提出すべき書類の連絡がはいります。
ここで、依頼者の方が気になるポイントの一つに法務局からの連絡は、行政書士が代理で受けてくれるのか?ということになります。
これについても、帰化申請者本人に直接連絡がいくことになっていますので、行政書士が依頼者の代わりに連絡を受けることはできません

しかし、代わりに連絡を受けることができなくても、追加書類等必要になり申請者に連絡が来た場合は、書類の取得については委任状を頂き、代理権を依頼者から取得することができれば代理で取得することは可能です。

行政書士に依頼するポイントについて

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上記理由から、行政書士などの法務の専門家は帰化申請における書類の収集・作成を中心に業務を進めていきます。
ただし、帰化申請には膨大な書類が必要になりますので、効率的に進めていく必要があります。
これは、効率的に進めていくにはある程度の経験も必要になります。

また、行政書士事務所の中には書類の収集・作成だけを業務として行い、申請後のサポートを全くしない事務所もあります。
帰化申請後も追加書類の提出や、面接帰化後の手続きなどすべきことは多くあります。
したがった、行政書士に依頼する時は最後までサポートしてくれるのか?ということも気にすることをお勧めします。

経験や手厚いサポート、行政書士事務所といえどもサービス業であると思いますので、しっかりとコミュニケーションを取ってサポートしてくれるのかということを行政書士に依頼する時のポイントとして押さえておくことが良いと思われます。

まとめ

帰化申請にする場合において、代行代理違いについて考えてきました。
行政書士に代理権を行使することが可能になったことで、業務の幅が大きく膨らみました。
代行と代理。日常生活においてはあまり違いがないような言葉でも、法律用語として考えると大きくことなってきます。
言葉の難しさでもありますが、書面に代理・代行と書いている場合は、大きく意味合いがことなってきますので、注意してることを忘れてはなりません。


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この記事を書いた人

大阪市中央区で行政書士法人を経営し、帰化申請等の外国籍の方の手続きに精通し、多くの実績・経験・専門性を持っています。

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