帰化申請の最後に取得する国籍証明書の理由について


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中国人の方が帰化申請をする場合には、中国本土から出生公証書や親族関係公証書などの書類を取得しなければなりません。

また、帰化申請の書類を全て収集・作成した後に中国大使館で国籍証明書を取得する必要があります。

国籍証明書の申請用紙には、退籍理由を記載する項目があります。

今回は、この退籍理由について考えていきたいと思います。

帰化申請をご検討中の方の参考になれば幸いです。

目次

国籍証明書とは?

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そもそも国籍証明書とは、
帰化申請をする際に、中国人の方が日本国籍を取得するために中国籍を喪失したことを証明する書類になります。
中国大使館で申請することで、国籍証明書が発行されます。

国籍証明書の詳細については、こちらも参考にしてください。
中国人の方が帰化申請に必要となる書類の一つ、国籍証明書について

国籍証明書には退籍理由を記載

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国籍証明書の申請をする際の申請用紙には、退籍理由を記載する項目があります。
この退籍理由は、ただ「帰化申請をして日本国籍を取得するため。」という理由だけでは受け付けてくれません。
法務局へ提出する帰化の動機書ほど詳しく書く必要はありませんが、日本国籍を取得する目的を簡単に記載する必要があります。

例えば、
日本国籍を取得して日本人と結婚するため。
日本国籍を取得して、これからも日本で働いていくため。
など、何故日本国籍を取得したいのか?ということを記載する必要があります。

郵送してもらうことも可能

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大阪の中国大使館では、国籍証明書の交付申請をすると数日後に国籍証明書が発行されます。
発行された国籍証明書は、再度中国大使館を訪れて、直接受け取ることも可能ですし、郵送して送ってもらうことも可能です。

直接、国籍証明書を取得することが難しい場合は、伝票に郵送先の住所を記載すれば指定された住所へ、国籍証明書を郵送してもらうことができます。

まとめ

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特別永住者の方の場合は、韓国領事館で取得することになる基本証明書等の翻訳が大変になりますが、中国国籍の方の帰化申請の場合は、中国本土で取得する書類や、国籍証明書の取得に手間取ることが多くあります。

帰化申請をするには、膨大な書類を収集して、作成する必要がありますので、事前に計画を立てて進めていくことが大切です。

今回は、帰化申請に必要な国籍証明書について考えてきました。

帰化申請を検討している中国国籍の方の参考になれば幸いです。


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この記事を書いた人

大阪市中央区で行政書士法人を経営し、帰化申請等の外国籍の方の手続きに精通し、多くの実績・経験・専門性を持っています。

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