学校を中退している場合の帰化申請に必要となる書類は?


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帰化申請をして日本国籍を取得する場合には、多くの書類が必要になります。
また、帰化申請者の経歴や生活状況によっても必要な書類が異なってきます。

例えば、高校や大学を中退している場合や改めて大学や専門学校に入学した場合などによっても、必要な書類が異なってきます。

今回は、上記に記載した状況における帰化申請に必要な書類について考えていこうと思います。

帰化申請をご検討中の方の参考になれば幸いです。

目次

学校とは

そもそも、学校とはどのようなものを指すのか?ということですが、学校教育法では以下のように規定されています。

  • 第1条  この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。

と規定されています。

学歴を証明する書類について

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法務局で帰化申請をする際は、学歴を証明する書類を提出することになります。
例えば、大学を卒業している場合は大学の卒業証明書の写し等を添付書類として法務局に提出しなければなりません。
最終学歴が高等学校の場合は、高等学校の卒業証明書の写し等を提出することになります。

専門学校を卒業している場合は?

専門学校を卒業している場合は、専門学校を卒業したことを証明する書類を求められることになりますが、高等学校を卒業後に専門学校に入学して卒業したケースでは、高等学校の卒業証明書の写し等も求められる可能性があります。

それは、上述した通り、学校教育法第1条において学校の定義に専門学校は含まれていないからです。

広義の意味では専門学校も当然学校になりますが、学校教育法においては学校として規定されていない以上、専門学校を卒業したとしても、帰化申請においては高等学校の卒業証明書の写し等が求められることも当然あるということです。

高校を中退して専門学校に入学した場合は?

このケースでは、中学校の卒業証明書の写し等が求められる可能性があります。

働きながら専門学校に通っている場合は?

高校や大学を卒業後に就職して働きながら専門学校に通っているというケースも中にはあります。
そのようなケースでは、現在専門学校にかよっているということを証明するために、在学証明書を通学している専門学校から発行してもらう必要があります。
また、この場合でも高等学校もしくは、大学を卒業している場合は最終学校の卒業証明書の写しが必要になります。

まとめ

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帰化申請をする場合には、学歴によっても多少なりとも必要な書類が異なることがあります。
また、学歴だけではなく、会社員の方や自営業の方、会社経営者の方によっても必要な書類が異なってきますし、家族関係(婚姻・離婚の有無等)によっても必要な書類がことなってきます。

帰化申請を検討する場合は、申請書類が膨大になりますので、まずはどのような書類が必要なのか?ということを把握し、計画をしっかり立てながら書類の収集等を行っていく必要があります。

法務局の国籍相談(大阪法務局であれば3階)で相談すれば、必要な書類等の相談にものってくれます。
また、法務の専門家である行政書士に相談することで、効率的に帰化申請を進めていくことも可能になりますので、個人で帰化申請をすることに不安がある方や、書類を集める時間がない方などは、行政書士に相談することも良い選択肢であると考えられます。

大阪帰化申請手続き相談センター(綿谷行政書士法務事務所)でも、帰化申請に強い行政書士が、帰化申請における手続きをトータル・サポートさせて頂きますので、帰化申請をご検討中の方は、是非一度ご相談ください。


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この記事を書いた人

大阪市中央区で行政書士法人を経営し、帰化申請等の外国籍の方の手続きに精通し、多くの実績・経験・専門性を持っています。

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