企業内転勤の在留資格で帰化申請ができるかについて


帰化申請を検討する場合、国籍法に規定されている帰化するための条件を満たす必要があります。

一般的に帰化申請をするためには、5年以上継続して日本で生活を続けている必要があります。

また、5年間日本で生活をしたとしても、例えば「留学」の在留資格で5年日本で生活をしていた場合等は、継続性が認められず、5年の住居要件を満たしていないと判断されます。

そこで、今回は在留資格「企業内転勤」を所持している方の帰化申請について考えていきます。

帰化申請を検討している方の参考になれば幸いです。

目次

企業内転勤の在留資格で帰化申請は可能か

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結論から述べると企業内転勤の在留資格では、継続して生活していたとはみなされないので、居住要件の継続性は認められません。

例えば、企業内転勤の在留資格で日本に来日し1年間、日本で働いたとします。

その後、日本国内で転職をするために、一度母国に戻り、新しく「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の取得し、改めて日本に来日し4年間、経過したとします。

この場合、在留資格を新しく取っているということもありますが、企業内転勤では1年間にカウントされませんので、もう1年「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で日本の企業で働いてからの帰化申請になります。

5年間日本で生活をしていれば良いということではない

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就労系の在留資格を所持して日本で生活をしている場合は、5年間生活をすれば居住要件を満たすことができます。

しかし、留学や企業内転勤等の在留資格の場合は、単に5年間生活していれば居住要件を満たすということではありませんので、注意が必要です。

まとめ

今回は企業内転勤の在留資格の帰化申請について考えてきました。

帰化申請は上述した居住要件以外にも、満たさなければいけない条件が多くあり、書類も膨大になりますので、帰化を検討している場合は、行政書士等の専門家に依頼する方法の有効な選択肢の一つです。

今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。


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この記事を書いた人

大阪市中央区で行政書士法人を経営し、帰化申請等の外国籍の方の手続きに精通し、多くの実績・経験・専門性を持っています。

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