帰化できない理由の一つ定着性について


帰化申請を行い、日本国籍に帰化するためには、住居要件や素行要件、生計要件等の諸々の条件をクリアしておくことが大前提にあります。

しかし、帰化については法務大臣の裁量によって許可・不許可が決定されるため、条件を満たしていたとしても必ず帰化することができるという訳ではありません。

帰化を許可してもらうための重要なポイントに一つに「定着性」があります。

今回は、帰化できない理由の一つであるこの「定着性」について考えていきたいと思います。

帰化申請を検討している方の参考になれば幸いです。

目次

定着性とは?

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定着性とは、実用日本語表現辞典によると、「定着とは、ひと箇所にしっかりと付い、そう簡単には離れることのない、安定した状態になること。」と書かれています。

つまり、帰化に置き換えてみると、「帰化が許可されて、日本国籍を取得した後も、日本で生活を続けていくことが認められる状況であること」であると言えます。

法務省として、帰化が許可されてすぐに、日本以外の国で生活をしようと考えているものには、帰化の許可を与えないということです。

定着性が認められないとされる場合は?

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日本への定着性が認められないケースというのは、それぞれの事情によって様々な事由が出てくると思いますが、代表的なものは以下のケースです。

妻(夫)が別々の国で生活をしているケース

例えば、夫が中長期の在留資格で日本で生活を続け、帰化の要件を満たした場合でも、妻や子供が日本以外の国で生活をしている場合には、定着性がないとされ不許可にされる可能性があります。

このような場合、帰化の許可を受けて、日本国籍を取得したとしても、いずれ妻が生活している国に帰ってしまうと考えられ、定着性なしとして不許可になってしまう可能性が高くなります。

もちろん、必ずしも不許可になるとは言えませんが、日本でこれからも生活をしていくという意思があるのなら、在留資格「家族滞在」等で家族を日本に呼び寄せて、生活基盤を作ってから帰化申請をした方が、許可される可能性は高くなります。

また、帰化申請後には、面接がありますので、この時にも妻も同席して話をした方が、日本で生活していくという意思確認が両方から取れるため、日本で夫婦で生活をしておくことが望ましいです。

まとめ

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今回は、帰化できない理由の一つである定着性について考えてきました。

帰化申請は、国籍取得になるので、当然難易度も高くなります。

帰化申請は事前の要件確認がとても重要になってきます。

そのため、行政書士等の法務の専門家に相談することも有効な選択肢の一つになります。

弊社も帰化申請の相談を受けておりますので、帰化申請を検討している方は、大阪帰化申請手続相談センター(行政書士法人Zip国際法務事務所)にご相談ください。


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この記事を書いた人

大阪市中央区で行政書士法人を経営し、帰化申請等の外国籍の方の手続きに精通し、多くの実績・経験・専門性を持っています。

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