中国人同士の離婚で子供がいるケースについての帰化申請


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中国人の方が帰化申請をして日本国籍を取得したいという相談は弊所でも多く頂いております。

その中で、難しいケースが中国人同士で結婚してその後、離婚した場合において婚姻期間中に子供を出産しているケースが上げられます。

今回はそのようなケースにおける帰化申請について考えていきます。

目次

子供と一緒に帰化申請をしたい

例えば、中国人の方と離婚して、妻側が子供を育てている場合において、子供一緒帰化申請をしたいというケースがあります。

この場合においては、中国では日本とは違い、離婚をしても親権は共同で持つことになっています。

つまり、妻はもちろん単独で帰化申請をすることができますが、子供と一緒に帰化申請をする場合には、元夫も法定代理人として法務局に出頭することが求められます。

元夫と連絡を取ることができ、協力をしてもらえる場合は、子供と一緒に帰化申請をすることができます。

しかし、実際は元夫とは連絡を取ることができないケースやどこに住んでいるのかわからないケース、協力求めることができないケースが多くあり、その場合は子供帰化申請をすることができません

子供が帰化申請をすることができる場合

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では、元夫(妻)の協力を得ることができない場合は子供は帰化申請をすることができないのでしょうか?

実際は15歳以上であれば、自己の意思で帰化申請をすることができるので元夫(妻)の協力を得ることが出来なかったとしても、帰化申請をすることが可能になります。

したがって、上述したケースにおいては15歳未満の場合においては、すぐに帰化申請をすることは難しくなりますが、15歳まで待てば帰化申請をすることが可能になります。

すぐにでも子供を帰化させたいという相談もありますが、上記のケースでは子供に関しては15歳まで待つことが最善の選択だと考えられます。

まとめ

中国人同士で結婚して、その後離婚した場合において子供がいる場合は、子供が帰化申請をすることができないケースがありますので、注意が必要です。

感情的には、帰化申請をさせてあげたいケースもありますが、中国の法律国籍法などの法律は感情だけでは、動かすことができないので、冷静に判断していくことが必要になります。

大阪帰化申請手続き相談センター(綿谷行政書士法務事務所)では、中国籍の方の帰化申請も全力でサポートさせて頂きます。

もちろん、特別永住者の方の帰化申請もサポートさせて頂きますので、帰化申請をご検討中の方は帰化申請に強い行政書士事務所、大阪帰化申請手続き相談センター(綿谷行政書士法務事務所)へお気軽にご相談ください。


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この記事を書いた人

大阪市中央区で行政書士法人を経営し、帰化申請等の外国籍の方の手続きに精通し、多くの実績・経験・専門性を持っています。

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