帰化申請の書類は法務局の担当官によって異なる?!


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帰化申請をするためには、申請者の住所地管轄する法務局へ必要な書類を収集・作成して提出することが必要になります。

帰化申請をするための書類は、帰化申請者の生活状況によって異なってきますが、申請者全員に共通して必要な書類も多くあります。

個人で帰化申請をする方の場合は、国籍課がある法務局へ相談をしに行くことで、必要な書類等のアドバイスをしてもらうことができます。

行政書士等の法務の専門家に帰化申請を依頼すると、行政書士が法務局へ打合せを行い、帰化申請の経験などから必要書類を割り出し、依頼者に変わって、書類の収集・作成をしていくことになります。(一部依頼者の方が、取得しなければならない書類はありますが。)

行政書士として、帰化申請の業務を行っていると法務局担当官によって、指示される書類が異なることがあります。

弊所は帰化申請強い行政書士として、日々帰化申請の業務を行っているので、本当に必要な書類なのか?という疑問があれば、何故必要なのか?ということの説明を求めるようにしています。

しかし、個人で帰化申請をする場合においては、帰化申請の経験(ほとんどの方は、初めての経験だと思います。)がないため、法務局の帰化申請の担当者から指示された書類を集めることになります。

そのような状況から、本来必要のない書類を集めたり、前回帰化の相談に来た時と担当者が変わり(担当者は指定できず、その時間に空いている担当者が相談にのることになります。)別の書類が必要であると言われ、困惑する方もいらっしゃいます。

例えば、このようなことがありました。

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除籍謄本を遡ることができない

特別永住者の方が帰化申請をするためには、韓国領事館で本国の除籍謄本などを取得する必要があります。
ある60代の方から帰化申請の依頼を頂いたケースでは、記録が残っていないということで、依頼者の方の出生前までの除籍遡ることができませんでした。(現在は帰化申請における除籍謄本の収集が厳格化されていますので、注意が必要です。)

帰化申請では、申請者の出生前まで除籍謄本を遡る必要がありますが、このケースでは遡ることができませんでしたので(遡れるところまでは除籍謄本を取得しましたが。)、収集できなかった部分については、理由書と韓国領事館で除籍謄本の取得申請をした申請書(韓国領事館で除籍謄本を取得するときに必要な請求用紙)を添付して、申請受理して頂きました。

出生医学証明書?出生公証書?

中国人の方が帰化申請をする場合において、中国本土で出生している場合は、中国の公証所で取得する出生公証書(日本語の翻訳文も必要)が必要になります。

ある帰化申請の依頼者の方から帰化申請の依頼を頂いた時に、その依頼者の方は出生医学証明書原本証明を中国の公証所で取得してきました。

しかし、帰化申請に必要な書類には出生公証書が必要とされています。
そのような状況でしたが、弊所ではしっかりと根拠をお話させて頂き、出生医学証明書の原本証明でも申請することを認めてもらいました

行政書士に依頼することで

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法務局の打合せや書類の収集・作成などを行政書士がサポートすることになりますので、必要な書類等を効率的にまた迅速に収集・作成することが可能になりますので、帰化申請をするための選択肢として、一つの手段をして検討することもお勧めします。

まとめ

帰化申請をするために法務局へ相談に行くと、担当者によって異なる書類を言われることがたまにあります。
そのため個人で帰化申請をすると、困惑することも多くあります。

大阪帰化申請手続き相談センター(綿谷行政書士法務事務所)では、帰化申請強い行政書士が、帰化における手続きをトータル・サポートさせて頂きますので。お気軽にご相談ください。


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この記事を書いた人

大阪市中央区で行政書士法人を経営し、帰化申請等の外国籍の方の手続きに精通し、多くの実績・経験・専門性を持っています。

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