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帰化申請に必要?死亡届記載事項証明書とは
帰化申請をする際には、必要な書類を法務局(国籍課)へ提出する必要があります。
申請するには多くの書類が必要になりますが、帰化申請者の両親が日本で亡くなっている場合には、死亡届記載事項証明書が必要になります。
今回は、帰化申請をする時に必要になることもある死亡届記載事項証明書について書いていきます。
死亡届とは?
死亡届とは、正式名称を死亡届書と呼び、記載されている人が死亡したことを証明する書類になります。
この死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場に届け出をする必要があります。
通常は、亡くなった方が最後に住んでいた役所に届出ることが多いので、住所地の役所に保管されていることが多くあります。
死亡届の届出に必要なものについて
死亡届を届出る際に必要なものは
・医師が証明した死亡診断書または死体検案書
・届出人の印鑑
・埋火葬許可申請書
などが必要になります。
死亡届の届出人について
死亡届の届出人は
親族,同居者,家主,地主,家屋管理人,土地管理人等,後見人,保佐人,補助人,任意後見人
が届出人の対象になります。
死亡届記載事項証明書に記載されている内容は?
- 亡くなった方の氏名・住所・性別
- 死亡した日時
- 死亡した場所
- 住民登録をしていた住所
- 本籍地
- 届出人の氏名・住所・本籍地・生年月日
- 死亡の原因
- 死因
- 病院名
- 医師の名前
死亡届記載事項証明書に記載されている内容は
などが記載されています。
死亡届記載事項証明書の請求場所は?
帰化申請で死亡届記載事項が必要になった場合、請求場所は死亡届の届出先等になります。
上述した通り、多くの場合は亡くなった方の最後の住所地(住民登録地)に保管されていることが多いです。
ただし、請求するときには、亡くなった時期や届出をした役所などがわからなければ、死亡届記載事項証明書を発行してくれなかったり、発行まで時間がかかることが考えらえれますので、事前に調べてから請求することをお勧めします。
まとめ
帰化申請をする際に、両親等が既に亡くなっている場合については、役所から死亡届記載事項証明書を取得する必要があります。
また、帰化申請に必要となる書類についてはそれぞれの生活状況などによって異なってきますので、自身がどの書類が必要になるのか?ということをしっかり把握することが大切になります。
死亡届記載事項証明書の他にも、出生届記載事項証明書、婚姻届記載事項証明書、離婚届記載事項証明書なども必要になることがありますので、必要があれば役所に請求し取得していくことになります。
帰化申請をするには、多くの書類を取得・作成する必要がありますが、大阪帰化申請手続き相談センター(綿谷行政書士法務事務所)では、帰化申請に強い行政書士が、依頼者の方の帰化申請の手続きをトータルサポートさせて頂きますので、安心してご相談ください。
今回は、帰化申請で必要になることもある死亡届記載事項証明書について書いていきました。
帰化申請のご検討をしている方の参考になれば幸いです。