不動産収入がある場合の帰化申請について


帰化申請を検討するにあたって、個人事業主の方などが副業として不動産収入を得ているケースがあります。

もちろん個人事業主以外でも副業で不動産収入がある方はいらっしゃいます。

本業とは別で不動産収入があるようなケースでは、帰化申請をするにあたってどのような書類が必要になるのか、今回は考えていきたいと思います。

帰化申請を検討している方の参考になれば幸いです。

目次

不動産収入がある場合

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例えば、マンションの一室を誰かに賃貸している場合や、倉庫などとして建物を賃貸している場合には、毎月一定の家賃収入があります。

このような場合は不動産収入がありますので、帰化申請での添付書類の一つである生計の概要書面に自身の収入として、記載することが必要です。

また、家賃収入が年間で一定の額を超えている場合は、当然確定申告等も必要になってくるので、適切に申告を行なうことも必要です。

不動産収入がある場合に必要な書類

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例えば、上述した通り、マンションの一室を賃貸している場合等で不動産収入がある場合は、
一般的に、参考書類として賃貸借契約書のコピーの提出が求められることが多くあります。

賃貸借契約書には、契約日や毎月の賃料、賃貸人及び賃借人の名前等の記載があるのが通常ですので、この契約書の写しを添付することで、本当に賃貸をしているということの確認をしてもらう必要があると考えられます。

また、自身の所有物件を賃貸している場合は、不動産登記事項証明書も併せて添付することが求められます。

事業の概要を作成する必要はある?

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帰化申請をするにあたり個人事業主や会社経営者の方などは、どのような事業を行なっているのか?という概要の書面を提出する必要があります。

不動産収入を得ている場合は、私の経験上書く場合もあれば、書かなくても良い場合があると考えています。

例えば、不動産収入をメインの収入である場合は書くこともありますが、別の事業を行なっていて、副収入として収益を得ている場合は、メインの事業を記載して、不動産収入の方は上述した賃貸借契約書のコピーと確定申告書の提出だけで問題ないケースもあります。

これは、不動産の賃貸で得ている不動産収入の事業性があるかどうか。というところが判断ポイントになると思われます。

まとめ

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今回は、不動産収入を得ている方が帰化申請をする際に知っておきたいことについて考えてきました。

個人事業主の方や会社経営者の方の帰化申請は、会社人の方よりも多くの書類提出が求められます。

帰化申請を行うにあたり、大切なことはしっかりと計画を立てて書類の収集・作成を行なっていくことです。

今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。


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この記事を書いた人

大阪市中央区で行政書士法人を経営し、帰化申請等の外国籍の方の手続きに精通し、多くの実績・経験・専門性を持っています。

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