自己破産した場合は帰化申請できるのか?について考えてみる


日本の国籍を取得したいと思った時には、原則的には帰化申請の手続きを行う必要があります。

帰化申請は、国籍を取得する手続きなので当然様々な条件をクリアしないと、帰化は認めてもらえません。

弊社でも多くの帰化したい方の相談を受けていますが、「自己破産」をしたことがある方の相談も受けることがあります。

そこで今回は「自己破産」した場合において、帰化申請ができるのか?について考えていきたいと思います。

帰化申請を検討している方の参考になれば幸いです。

目次

自己破産とは?

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自己破産とは、自身が「支払不能」になった場合、裁判所に対して「破産申立書」を提出して、「免責許可」を受けることで、全ての借金を0にする(非免責債権は除く)手続きです。

ちなみに、破産手続きが可能なのは弁護士等になります。

自己破産をした場合帰化申請はできないの?

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「破産」をした場合、帰化申請はできないのか?ということですが、結論から述べると、必ずしも帰化ができないという訳ではありません。

「破産」をしたばかりなどでは、帰化申請自体を待った方が良いですが、一定の期間が過ぎ、「復権」を得ている場合等、帰化申請ができる可能性があります。

「復権」とは破産法では、以下のように規定されています。

破産法255条

破産者は、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、復権する。次条第一項の復権の決定が確定したときも、同様とする。

一 免責許可の決定が確定したとき。
二 第二百十八条第一項の規定による破産手続廃止の決定が確定したとき。
三 再生計画認可の決定が確定したとき。
四 破産者が、破産手続開始の決定後、第二百六十五条の罪について有罪の確定判決を受けることなく十年を経過したとき。

このような場合は、「復権」すると規定されています。

破産した事実がある人が帰化申請する場合に必要な書類は?

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過去に「破産」した人が帰化申請をする場合には、必要な書類があります。
それは、
・破産決定の謄本
・免責許可の謄本
などを参考書類として提出することが求められる可能性が高いです。

これは、裁判所で取得できる書類ですので、帰化申請をする場合は、取得しておくことをお勧めします。

免責許可を受けていれば帰化できるの?

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上述したとおり、「破産」後、免責等を受けている場合は、帰化できる可能性は高いです。

しかし、帰化申請は、「破産」した事実だけではなく、「生計要件」「居住要件」「素行要件」など総合的に条件を満たして上で、帰化の許可・不許可が決定されます。

そのため、帰化申請をしたい人の状況によって、「帰化できる」「帰化できない」が変わってきます。

また、必要書類も国籍や生活状況によって、異なってきますので、不安な場合は行政書士等の専門家に相談することをお勧めします。

まとめ

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今回は、「破産」した事実がある人が帰化申請する場合について考えてきました。

帰化申請は、書類の収集等にも時間がかかりますので、帰化を検討している場合は、事前に計画立てて進めていくことが効率よく手続きを進めていくコツになります。

また、弊社のような帰化に強い行政書士事務所等に手続きを依頼するという方法も選択肢の一つとしてありますので、帰化を検討している場合は、ぜひ一度ご相談ください。

今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。


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この記事を書いた人

大阪市中央区で行政書士法人を経営し、帰化申請等の外国籍の方の手続きに精通し、多くの実績・経験・専門性を持っています。

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