帰化申請に必要な出生届記載事項証明書とは?


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帰化申請をする場合に、日本で出生している場合は、出生届記載事項証明書を取得して法務局へ提出する必要があります。
この出生届記載事項証明書は、外国人の方であっても日本で出生している場合は、出生届を日本の役所に提出しなければならないので、戸籍謄本とは違い取得することが可能になります。(外国国籍の方には、戸籍は作成されませんので、帰化をして日本国籍を取得後作成されることになります。)

今回は、帰化申請をする際に必要になることもある出生届記載事項証明書について書いていきます。

目次

出生届とは

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出生届とは、出生の日から14日以内に届書を作成し,子の出生地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場などに届け出をするものになります。

出生届記載事項証明書は、上記出生届提出した役所に保管されています。通常は、子の出生時に住んでいる住所地等に提出していることが多くなっております。

出生届の届出人は?

父母
同居者
医師
助産師
その他の立会人
などが届出人になることができます。

出生届の届出に必要なものは?

印鑑
母子健康手帳
国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
出生証明書
などを持参する必要があります。

出生届記載事項証明書にはどんなことが書いているの?

出生届記載事項証明書には

  • 父母の本籍・国籍
  • 父母の氏名
  • 父母の生年月日
  • 子の氏名や出生年月日
  • 子の出生場所
  • 子の住所
  • 届出人

などが記載されています。

また、出生届記載事項証明書には
出生証明書の欄があり、

  • 子の氏名・体重
  • 出生の場所・時間
  • 母の氏名
  • 母が出産した子の人数

なども記載されています。

特別永住者の方の場合、父母の氏名については、本名で記載されていることもあれば、通名で記載されていることもあります。

まとめ

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出生届記載事項証明書は、外国国籍の方であっても日本で生まれている場合は、帰化申請をする時の必要書類になります。

出生届記載事項証明書以外にも、日本外国人結婚、又は離婚している場合は、婚姻届記載事項証明書離婚届記載事項証明書等も必要になります。(日本人結婚している場合は、戸籍謄本に記載されていますので取得する必要はありません。)

帰化申請は、申請者それぞれの生活状況などによって必要書類が異なってきます。
個人で帰化申請をする場合は、そのような理由から書類の収集に時間がかかったり、不安になったりすることもあります。

大阪帰化申請手続き相談センター(綿谷行政書士法務事務所)では、帰化申請をしたいと考えている方の味方となり、帰化申請における手続きを誠心誠意トータルサポートさせて頂きます。

帰化申請をご検討中の方は、是非一度ご相談ください。


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この記事を書いた人

大阪市中央区で行政書士法人を経営し、帰化申請等の外国籍の方の手続きに精通し、多くの実績・経験・専門性を持っています。

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