行政書士に依頼した場合における帰化申請の費用の相場


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帰化申請をすることで、帰化をして日本国籍取得を検討した場合、行政書士に依頼することも選択肢の一つとしてあります。
弊所では帰化申請に強い行政書士事務所として、帰化申請を検討している方の相談を受ける機会が沢山あります。

行政書士事務所においても帰化申請を行っている事務所を多数ありますので、少し帰化申請の費用の相場について考えてみます。

目次

一般的な帰化申請の費用の相場

一般的には帰化申請の費用の相場は
10万円〜25万円の間で推移しています。

会社員の方(その配偶者も含む)の帰化申請においては、
10万円〜15万円程度になっています。

また、会社員以外(経営者、個人事業主)の方の帰化については
15万円〜25万円程度になっています。

多くの事務所においては
帰化申請の基本料金が決められており(会社員の方の帰化申請の料金が基準)、
その料金にプラスして会社1社経営の場合はプラス5万円、個人事業の場合は一つの事業につきプラス5万円といったように
上積みされていきます。

同居の家族の方と一緒に帰化申請をする場合も同様に、
基本料金から同居の家族一人につき5万円、さらに一人につき3万円といったように上積みをされて帰化申請の料金が決まっていきます。

さらに、書類の翻訳が必要な場合は
1枚につき1,000円〜2,000円の翻訳料金がかかってきます。

つまりまとめると

    帰化申請の費用の相場まとめ

  • 会社員の方(その配偶者も含む)帰化申請      10万円〜15万円 (基本料金)
  • 会社員の方以外(経営者、個人事業主)の帰化申請  プラス5万円   (基本料金に上積み)
  • 同居の家族の帰化申請               プラス3万円〜5万円(基本料金に上積み)
  • 外国語書類の翻訳                 1,000円〜2,000円 (1枚につき)

帰化申請における行政書士費用の差は何故生まれるの?

行政書士もここ最近で自由に報酬を決められるようになりました。
では、何故10万円で帰化申請をしてくれる行政書士事務所があれば、15万で帰化申請をしてくれる行政書士があるのでしょうか?
大きく分けて3つあると考えられます。

費用が安い分、サポートが手薄

例えば私の知り合いの行政書士事務所では、必要な書類の収集は全て依頼者が行い、行政書士が行うことはその書類を確認して、記載事項が必要な書類の作成だけを行うといった事務所もあります。
書類の収集は依頼者が行うのでもちろん費用を抑えることが可能です。

通常は書類の収集も行政書士が行い、その上で書類の作成も行っていきます。そうなると、費用を10万円で行うことは費用対効果が悪く、値段は少し上がってきます。

また、翻訳代は含まれておらず、見た目の金額だけ安くして、あとで別途請求されるということもあります。

帰化申請における経験がない

行政書士事務所の開業当初は、いかにお客様からの依頼をもらうことができるのか?ということを考えます。
特に最近では士業のコンサルタントといわれる方も多く存在していますので、他の事務所よりも安くすることでお客様を獲得しようとしている事務所も多くあります。つまり、経験がないからこそ、帰化申請における費用対効果がわからず価格競争をしかけているということです。

また、特別永住者の方などの帰化申請においては、韓国の除籍謄本の翻訳が必要になります。
通常は行政書士事務所がこの除籍謄本などの翻訳も行います。

行政書士事務所の中には、翻訳代は一律5万円などとうたっている事務所もありますが、
帰化申請者によっては除籍謄本が20枚で良い場合もあれば、70枚必要な場合もあります。

特に最近は法務省の通達により、除籍謄本の確認が厳格にされていますので、年配の方や離婚をしている方の除籍謄本が大量に必要になることもあります。

つまり、翻訳料を一律○万円としている場合は、依頼者にとっては得することもあれば、損することもありますので、経験がある行政書士事務所であれば1枚につき○円としている事務所がほとんどです。

3、単なる価格競争

事務所を経営していくために、他の事務所より安くして価格競争を起こしてお客様を確保しようとしている事務所もあります。
事務所として苦しい場合は、価格を下げている事務所もあります。

もちろん、費用が適正価格より高すぎてもだめですが、安すぎるというのも何か問題があるのかもしれません。

つまりまとめると

    費用が安い理由

  • サポートが手薄     書類は依頼者が収集・帰化申請後のフォローがない。など
  • 経験が少ない      集客第一・翻訳代の説明なし
  • 価格競争        事務所経営が苦しい

帰化申請を行政書士に依頼する時のポイント

帰化申請を行政書士に依頼する時のポイントは

コミュニケーションをしっかりとってくれること

帰化申請においては
特別永住者の方は2回(帰化申請・面接のために)
中国国籍の方は3回(国籍証明書取得・帰化申請・面接)
法務局などに自信で行く必要があります。

また、行政書士との初回打合せのために一度事務所で直接話す必要があります。(初回に直接お話をすることなく、メールだけで対応する事務所は個人的にはあまりお勧めしません。)

つまり、申請するときに不備などがないように、コミュニケーション能力が高い行政書士事務所に依頼することで、書類などの不備もなく、スムーズに申請まで進めてくれます。

経験も必要

帰化申請は実務をしていないとわからないことも多くあります。
例えば、最近において中国国籍の方が帰化申請をする際に必要となる国籍証明書の取得にあたっては、パスポートは失効しないことになりました。つまり、現行の制度のままでしたら、パスポートにハサミをいれられて切られるので、国籍証明書取得の際は、旅行証の発行手続きをしなければ、帰化申請中に海外に出国できませんでした。

また、少し触れましたが、法務省の通達により特別永住者の方が帰化申請をするにあたって、韓国の除籍謄本が厳格に確認されるようになったので、年配の方などは除籍謄本が大量に出てくることもあります。そうなると翻訳などにも少し時間がかかります。

このような変化は、実務に触れていないと中々情報として入ってきません。
したがって、ある程度の経験も必要になります。

まとめ

行政書士は法務の専門家であると同時にサービス業でもありますので、しっかりとサービスを提供することができるのか?ということを一つの判断材料にしてみても良いかもしれません。


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この記事を書いた人

大阪市中央区で行政書士法人を経営し、帰化申請等の外国籍の方の手続きに精通し、多くの実績・経験・専門性を持っています。

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