住民票の除票が帰化申請をする時に必要になる場合


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帰化申請をする際の必要書類の一つに住民票があります。
また、法改正により平成24年7月9日以降に引っ越し等により住所移動をしている場合は、住民票の除票が必要になります。

今回は、この住民票の除票について考えていきたいと思います。

帰化申請をご検討中の方の参考になれば幸いです。

目次

住民票の除票とは

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一般的に、住民登録がある市町村から他の市町村に引っ越し等をした時に、転出届を提出すると住民登録が抹消されます。(死亡時は死亡届を提出。)
このような場合に、住民登録が抹消された住民票を住民票の除票と呼んでいます。

住民票の除票には、住民票に記載されている内容以外に、 転出の場合には転出先の住所と異動年月日、死亡の場合には死亡年月日が記載されます。

つまり、平成24年の法改正により外国国籍の方にも住民票が発行されることになったので、それ以降に引っ越し等で住所移動をしている場合には、過去に住んでいたことの証明として住民票の除票が帰化申請の添付書類として求められるようになりました。

住民票の除票が必要なるケースを考えてみる

例えばどのようなケースにおいて、住民票の除票が求められるのかということを、簡単な事例を交えて考えてみたいと思います。

  • Aさん
  • 在留資格:永住権
  • 平成23年6月に東京都○○市へ渡日
  • 平成25年10月に神奈川県○○市に引っ越し
  • 平成26年3月に大阪府大阪市○○区に引っ越し
  • 平成27年11月に大阪府大阪市□□に引っ越し

上記ケースではどのようになるのか考えてみます。

3カ所から住民票の除票を取得する必要がある

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上記ケースでは、東京都○○市・神奈川県○○市・大阪府大阪市○○区から住民票の除票を取得する必要があります。

つまり、東京都・神奈川県・大阪府の各市区町村を管轄する役所等に、住民票の除票の取得を請求することになります。

現在、大阪市に在住している場合は、直接役所に行くことで取得することも可能ですが、東京都・神奈川県から住民票の除票を取得するためには、直接取得することは現実的ではないので、郵送で請求することになります。

3カ所に請求する必要があるので、手間はかかりますが帰化申請をするための添付書類として法務局の国籍課に提出しなければならないので、めんどくさがらずに取得する必要があります。

まとめ

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帰化申請をするための書類については、帰化申請者の状況によって必要な書類が異なってきます。
何度も引っ越しをしている場合は、住民票の除票が複数枚必要になる場合もあれば、引っ越しをしていない場合は住民票の除票は必要ないケースももちろんあります。

帰化申請を検討した場合は、まずは自身がどのように書類が必要になるのか?ということを把握するところから始めると効率的に書類を収集することが可能になります。

帰化申請をご検討中の方は、是非今回の内容を参考にしてみてください。

帰化申請をする際に今回の記事が役に立てば幸いです。


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この記事を書いた人

大阪市中央区で行政書士法人を経営し、帰化申請等の外国籍の方の手続きに精通し、多くの実績・経験・専門性を持っています。

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