帰化申請に必要となる、除籍謄本等の申請様式の変更について


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特別永住者の方(韓国国籍の方)が帰化申請をするためには、韓国領事館で基本証明書・家族関係証明書・除籍謄本等を取得する必要があります。

基本証明書等を取得する際には、所定の申請用紙に必要事項を記入することで、申請することが可能になりますが、従前の申請用紙から多少の変更がありました。

今回は、帰化申請に必要となる、除籍謄本等の申請用紙について考えていきます。

特別永住者の方等、帰化申請を検討している方の参考になれば幸いです。

目次

変更前の申請用紙について

変更前の申請用紙は以下のものになります。
家族関係登録簿等の証明書交付申請書

変更後の申請用紙について

変更後の申請用紙については以下のようになります。
変更後の申請用紙(表)

変更後の申請用紙(裏)

変更後の申請用紙の書き方

変更後の申請用紙は、
申請対象者に、申請者の名前・登録基準地(洞又は里まで記入することが必要)・生年月日を記入していきます。

申請内容の欄は
帰化申請の場合は詳細証明書の箇所に必要な証明書が何通必要になるのか?ということを記載していきます。

その他、申請に来た者の氏名や身分確認事項を記載します。

裏面についても、他に必要な方の証明書がある場合は、同様に記載していくことになります。

まとめ

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今回は、特別永住者の方等が帰化申請をする場合に必要となる、基本証明書等を申請する際の申請書について考えてきました。

帰化申請をするための書類は、それぞれの生活状況などによって異なってきます。

また、想像以上に除籍謄本等が出てきた場合は、韓国語を日本語に翻訳する作業も大変なものとなります。

帰化申請は、申請から約1年程度で許可・不許可の処分が決定されますので、計画を立てながら書類等の収集・作成をしていく必要があります。


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この記事を書いた人

大阪市中央区で行政書士法人を経営し、帰化申請等の外国籍の方の手続きに精通し、多くの実績・経験・専門性を持っています。

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