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帰化申請は派遣社員でも大丈夫?
帰化申請をするための要件の一つに生計要件があります。
これは、簡単に言い換えると生活が安定していますか?(帰化申請をするための書類の一つに1ヶ月の収支や貯金額などを記載しなければならない書類があります。)と言い換えることができます。
弊所でお問合せを頂く方の中にも、「現在派遣社員として働いているのですが、帰化申請をすることができるのでしょうか?」というご相談も頂くことがあります。
今回は帰化申請と派遣社員について考えていきたいと思います。
帰化申請を検討中の方の参考になれば幸いです。
派遣社員とは?
派遣社員とは、派遣元の会社と雇用契約を結び働くことをいいます。
つまり、派遣先の企業とは労働契約を締結しないということになります。
派遣社員でも帰化申請はできるの?
基本的には、派遣社員であっても生活がしっかりと成り立っていれば、帰化申請をすることは可能です。
ただし、正社員の方と派遣社員の方では収集・作成する書類に異なる部分が出てくることもあります。
勤務先の略図について
帰化申請をするための作成書類に、勤務先付近の略図(地図)があります。
これは、勤務先の住所や最寄り駅、商号、電話番号、最寄り駅から勤務先までの行き方などを記載するものなります。
この書類は過去3年間分を作成しなければなりませんので、派遣先が過去3年の間で複数変更されている場合(この場合は、派遣元ではなく派遣先の勤務地を作成する必要があります。)は全ての勤務先を作成して申請しなければなりません。
源泉徴収票にも注意
帰化申請をするためには、直近1年間の源泉徴収票(原本)が必要になります。
1年間の間で同じ派遣元から派遣されていれば源泉徴収表は1枚で問題はありませんが、複数の派遣元から派遣されている場合は、複数枚の源泉徴収票が必要になることもあります。(この場合は、自身で確定申告が必要なこともあります。)
まとめ
帰化申請をするには、派遣社員として働いていたとしてもある程度の収入があれば帰化申請をすることは可能です。(それ以外における帰化申請の要件を満たしていることが前提ですが。)
大阪帰化申請手続き相談センター(綿谷行政書士法務事務所)では、会社員の方・経営者の方・個人事業主の方ももちろん、専業主婦の方・派遣社員の方の帰化申請も全力でトータル・サポートさせて頂きます。
帰化申請をご検討中の方は、帰化申請に強い行政書士事務所、大阪帰化申請手続き相談センター(綿谷行政書士法務事務所)へご相談ください。