児童手当をもらっている子供と一緒に帰化申請をする場合


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帰化申請をする時には、家族全員で帰化をして日本国籍を取得するケースが多くあります。

家族の中で一人だけ帰化申請をすることも、もちろん可能ですが面接時などに「なぜ一人だけ帰化をするのか?」といった質問をされることがありますので、理由をしっかり言えることが必要になります。

今回は、帰化申請をする場合に、子供(赤ちゃん)も一緒に申請する場合について考えていきます。

目次

児童手当の給付を受けている場合

帰化申請をする赤ちゃんが児童手当の給付を受けている場合は、申請時に申告する必要があります。

児童手当とは?

児童手当とは、子供にかかる生活費を支援する制度となっています。
現在は3歳未満の子供なら月15,000円の児童手当を受けることができます。
3歳〜12歳までなら、月10,000円の児童手当を受けることができます。
中学生も月10,000円の児童手当を受けることができます。

児童手当は子供の人数や、所得によって給付を受けることが出来る金額が異なってきますので、詳しく市区町村自治体で確認することをお勧めします。

児童手当は収入?

児童手当の給付を受けていると、4ヶ月に1度指定の口座にお金が振り込まれることになります。

帰化申請の書類のなかには、生計の概要を記載しなければならない書類があり、そこに世帯における1ヶ月の給料などの収支を記載していくことになります。
児童手当は、世帯の収入として上記書類に記載しなければなりません。
児童手当の金額を記載することを忘れるケースが多くありますので、忘れないように注意が必要です。

児童手当の給付を受けている証明も必要

児童手当の給付を受けている場合は、児童手当通知書を提出しなければなりません。
しかし、児童手当通知書以外にも、児童手当が振り込まれている銀行の通帳のコピーがあれば、児童手当通知書の代替として提出することができます。

子供(赤ちゃん)は一定の書類については提出が不要に

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帰化申請に必要な書類は多くありますが、子供(15歳未満)が両親等と一緒に帰化をする場合は、特別永住者の方であれば帰化の履歴書が、中国人の方であれば帰化の動機書帰化の履歴書などが免除されます。

赤ちゃんの場合は、当然文字を書くことができないので動機を書くということはできませんが・・・
ちなみに、帰化の動機書は必ず申請者自身が自筆で記載しなければなりません。

出生の証明が必要

日本生まれている場合は、出生届を提出した役所で出生届記載事項証明書を取得することになります。
中国国籍の方などで、中国本土で出生している場合は、中国公証所出生公証書を取得しなければなりません。

上記の書類で証明していくことになります。

まとめ

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帰化申請をする場合に子供(赤ちゃん)がいる場合は、児童手当の給付を受けている方がほとんどです。
児童手当の給付を受けている場合は、必要書類(児童手当が振り込まれている銀行の通帳のコピーなど)を添付して、法務局へ申請しなければなりません。

児童手当には15日特例などの制度もありますので、妊娠中の方やこれから児童手当の給付申請をしようとお考えの方は、一度市区町村の地方自治体に問い合せてみることをお勧めします。

大阪帰化申請手続き相談センターでは、特別永住者の方、中国国籍の方における家族全員での帰化申請もトータル・サポートもさせて頂きますので、是非一度ご相談ください。


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この記事を書いた人

大阪市中央区で行政書士法人を経営し、帰化申請等の外国籍の方の手続きに精通し、多くの実績・経験・専門性を持っています。

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