個人事業主が帰化申請をする上で必要になる税金関係の書類について


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個人事業主の方が帰化申請をして日本国籍を取得する際には、会社員の方よりも多くの書類が必要になります。
会社員の方でしたら、源泉徴収票や在勤及び給与証明書などで生計がなりたっているのか?ということが証明できますが、個人事業主の方になると、そのような書類がありませんので、別の書類で証明していくことになります。

また、税金等も滞納がないのか?ということも別途証明していく必要があります。

今回は、個人事業主の方が帰化申請をする上で必要になる書類について書いていきます。

目次

帰化申請に必要となる税金関係の書類について

個人事業主の方が帰化申請をする上で、税金関係の書類を取得していく必要があります。
また、税務署で取得しなければならないものと、府税事務所で取得しなければならないものがありますので、注意が必要です。

税務署で取得しなければならない書類

税務署で取得する必要がある書類については、

  • 所得税納税証明書その1・その2
  • 消費税納税証明書その1

が必要になります。
この書類はおおよそ直近3年分程度の情報が記載されているものが必要になります。
また、事業を始めて3年経過していない場合は、消費税を免除されていて、消費税を収めていない場合があります。
その時は、消費税の納税がないことを証明するために、消費税を納税していないことを記載された、消費税納税証明書を取得しなければなりません。
どちらにせよ、消費税納税証明書は必要になります。

府税事務所で取得しなければならない書類

府税事務所で取得しなければならない書類については、

  • 個人事業税納税証明書

が必要になります。

個人事業税納税証明書は、確定申告をした年の8月に出ますので、帰化申請後に最新のものを追加書類として提出を求められることがあります。

税務署と府税事務所

税務署と府税事務所で、取得する書類が異なってきますが、今回は簡単に弊所の近くにある、中央府税事務所について紹介していきます。

中央府税事務所は

  • 所在地:大阪府大阪市 中央区大手前3丁目1番43号 大阪府新別館北館
  • 電話番号:06-6941-7951
  • 最寄り駅:地下鉄谷町線・中央線 谷町四丁目駅

上記が中央府税事務所のアクセスになっております。
パスポートセンターなどもビルに入っております。

個人事業税納税証明書の取得までの流れ

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個人事業税納税証明書を取得するには、
府税事務所入って直ぐ左(受付の人が立っていますので、個人事業税納税証明書を取得しにきました。と伝えると案内してくれます。)で交付申請をすることができます。

必要事項に記入後、証紙が必要になりますので、証紙を購入するために、入り口から見て右側に進んで400円(1通)の証紙を購入します。

その後、もう一度申請場所に戻り、証紙を渡すと個人事業税納税証明書が発行されます。

弊所で帰化申請をご依頼頂けましたら、税務署・府税事務所で取得しなければならない書類についても、代理で取得させて頂きます。

まとめ

個人事業主の方や経営者の方は、会社員の方に比べ帰化申請に必要な書類の量が多くなります。
また、確定申告書のコピーなども必要になるので、しっかり確定申告をしておく必要があります。

大阪帰化申請手続き相談センターでは、依頼者の方の帰化申請にかかる負担を減らすために、税務署や府税事務所で取得する書類も代理で取得させて頂きます。

また、韓国語や中国語で記載されている書類等についても、日本語訳までサポートさせて頂きますので、帰化申請にかかる業務についてトータルサポートすることが可能です。

相談しやすい環境を作っていますので、帰化申請をご検討中の方は、大阪帰化申請手続き相談センター(綿谷行政書士法務事務所)へお気軽にご相談ください。


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この記事を書いた人

大阪市中央区で行政書士法人を経営し、帰化申請等の外国籍の方の手続きに精通し、多くの実績・経験・専門性を持っています。

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