妻(夫)が日本人の場合に帰化申請をする時の戸籍について


帰化申請をする場合において、帰化を希望する方の状況は、申請者の状況によってそれぞれ異なります。

そのため、必要となる書類はそれぞれの状況によって異なってきます。

そこで、今回は、帰化申請をする方が、日本人と結婚していた場合の、戸籍について考えていきたいと思います。

皆様の参考になれば幸いです。

戸籍謄本や住民票を取得する際に気をつけておきたいことは、以下の記事でも書いていますので、参考にしてください。↓
帰化申請に必要な住民票、戸籍謄本の取得時に気をつけること

目次

外国国籍の方には戸籍はない

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そもそも日本国籍ではない方には、戸籍はありません。

例えば、日本人の女性と結婚している場合は、日本人の女性の戸籍のところに婚姻の事実は記載されていますが、外国国籍の方自身の戸籍欄は作成されていません。

戸籍があるということは、日本人であるという証明にもなりますので、特別永住者の方でも中国籍の方でも同じように戸籍は作られていません。

帰化をした場合の戸籍について

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帰化申請を行い、無事に帰化の許可が決定された場合は、当然に日本国籍を取得することになります。

この場合は、日本国籍を取得したということで、当然に戸籍が作成されます。

しかし、ここで気になることは、夫・妻どちらの戸籍になるのか?ということです。

結論から述べると、どちらでも可能です。

例えば、夫が帰化申請者、妻が日本人のケースで少し考えていきたいと思います。

帰化申請の時に決める必要がある

帰化申請をする際に、帰化許可申請書という書類を提出することになります。

この時に、帰化後の日本名を記載する欄があります。

そこに、「夫の氏」と記載することで、日本国籍を取得した時に、新たに戸籍が作成され、夫の戸籍に日本人の妻が入ることになります。

また、そのまま現在ある日本人の妻の戸籍に夫が入るという選択もすることが可能です。

一般的には、夫の戸籍に妻が入るケースが多いですが、必ず夫の戸籍に入らなければならないということではないので、その辺りは相談して決めていくことになります。

まとめ

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今回は、妻(夫)が日本人場合に知っておきたい、戸籍について考えてきました。

帰化申請は、状況によって必要となる書類が異なってきますので、事前にどのような書類が必要なのか確認することや、行政書士等の専門家に依頼することで、効率的に手続きを進めていくことが可能になります。

今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。


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この記事を書いた人

大阪市中央区で行政書士法人を経営し、帰化申請等の外国籍の方の手続きに精通し、多くの実績・経験・専門性を持っています。

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