帰化申請をして許可をうけるために。5つのポイント


帰化申請をするためには、そもそも帰化するための要件(条件)を満たす必要があります。
また、帰化は法務大臣の大きな裁量(意思)が反映されるので、しっかりとした準備をして帰化申請をすることが重要になります。

今回は帰化申請をして許可をうけるための5つのポイントについて書いていきます。

目次

帰化申請をして許可を受けるための5つのポイント

帰化申請をして許可をうけるためのポイントは沢山ありますが、その中でも特に注意しておきたいポイントを5つあげていきます。

書類は迅速かつ効率的に収集・作成すること

帰化申請をするためには多くの書類を収集・作成する必要があります。
しかし、帰化申請をするための書類には発行日から3ヶ月6ヶ月といったように、有効期限が決められているものがあります。

帰化申請に必要な書類の有効期限についてはこちらをご覧ください↓

つまり、書類の収集・作成に時間がかかってしまうと、帰化申請をするために完成した書類を法務局へ提出しに行った時に、有効期限過ぎていて申請受理してくれないといったことが起こります。

そうなると、もう一度書類を取得しなさなければならず、再度法務局へ足を運ぶ必要がでてきます。
有効期限が切れている書類が1つだけなら、すぐに取得することができるかもしれませんが、2つ3つと増えてくると、どうしたら良いのかわからなくなってきて、心が折れてしまうこともありますので、書類の収集・作成は迅速に、そして計画を立てて効率的に収集する必要があります。

税金や年金に未納はないかの確認を

税金や年金に未納があれば、帰化申請をしても厳しい結果が予想されます。(そもそも申請段階で受理してくれない可能性が高いです。)
そのため、まずは税金関係に未納がないのかを確認する必要があります。また、年金が未納の場合は、状況にもよりますが1年分支払えば帰化申請できることもありますので、まずは自身の状況を確認する必要があります。

また、同居の親族の中にも税金や年金の未納があれば、不許可にされる可能性が高くなるので、注意が必要です。

書類は正直に作成すること

書類を作成するにあたっては、正直作成することを心掛けてください。
この書類は、帰化申請後の面接においても質問される要素になりますので、虚偽の表示があり、面接時に嘘が発覚してしまうことになります。

面接の担当官は帰化の専門家なので、書類言動矛盾が生じればそこに疑義が生じ、面接や素行調査の結果で帰化するためも要件を満たしていても、帰化の許可が降りないといったことも起こりえます。

帰化の面接にあまり神経質にならないこと

帰化の許可・不許可の決定の重要な要素になる面接ですが、あまり神経質になってしまうこともよくありません。
上述した通り、帰化申請の書類を正直に作成していれば、その内容から質問されることが多くありますので、いつも通りの受け答えができれば問題なく面接はクリアできると考えられます。
したがって、帰化の面接においてはあまり神経質になることもよくありません。

帰化申請後に変更事由が生じたときは必ず担当官に連絡すること

帰化申請をした後に、転職、住所の変更、海外に行くなどの事項が生じた場合は、直ちに法務局の担当官に連絡することを忘れないようにしてください。

まとめ

帰化の許可をうけるためには、膨大な書類を集め・作成して、面接などを経て、帰化の許可が決定されます。
そのためには、抑えておくべき注意点なども多くあります。

今回はその中でも、帰化申請をして許可をうけるために、特に気をつけておきたいポイント5つ書いてきました。
帰化申請を検討している方、もしくはすでに帰化申請の書類を収集・作成している方は上記注意点を意識しながら、法務局へ帰化申請をするための書類を準備していくことをお勧めします。

大阪帰化申請手続き相談センターでは、帰化申請強い行政書士が、帰化を希望している依頼者のために全力でサポートさせて頂きます。
帰化申請をご検討中の方はお気軽にご相談ください。


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この記事を書いた人

大阪市中央区で行政書士法人を経営し、帰化申請等の外国籍の方の手続きに精通し、多くの実績・経験・専門性を持っています。

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