韓国籍の方が永住者の場合の帰化申請について


帰化申請の相談を受けていると、韓国籍の方の相談も多くあります。

日本で生まれた韓国籍の方のイメージは特別永住者と思いがちですが、中には「永住者」の在留資格で日本で生活をしている方もいらっしゃいます。

そこで、今回は韓国籍の方が永住者の場合の帰化申請について考えていきたいと思います。

皆様の参考になれば幸いです。

目次

永住者の場合は帰化書類は省略されない

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特別永住者の方の場合は、本来帰化申請に必要となる書類が省略されます。

しかし、永住者の方の場合はそれらの書類が省略されません

例えば、特別永住者の方の場合は、
・帰化の動機書
・在勤給与証明書(給与明細書等で代替可能)
・最終学校の卒業証明書
等の書類が省略されます。

ですが、永住者の方の場合は、上記書類が省略されません。

そのため、特別永住者以外の方が帰化申請をする時と同様の書類が求められます。

子供が特別永住者、母が永住者のケース

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一つ具体的な事例をあげてみると、

子供が特別永住者であり、母(父)が永住者のケース等があります。

この場合は、上述した通り、子供は特別永住者の方なので、書類が省略されますが、母は永住者なので書類が省略されません。

そのため、帰化の動機書も作成する必要がありますし、働いている場合は、在勤給与証明書等も雇用先から取得する必要があります。

当然、特別永住者の方よりも書類の量が多くなりますので、少し大変になってきます。

まとめ

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今回は、韓国籍の方が特別永住者の場合と、永住者の場合の違いについて考えてきました。

帰化申請をするにあたって、この違いはとても大きな違いになりますので、永住者の在留資格で日本で生活をしている場合は、注意が必要です。

今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。


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この記事を書いた人

大阪市中央区で行政書士法人を経営し、帰化申請等の外国籍の方の手続きに精通し、多くの実績・経験・専門性を持っています。

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