父又は母が元日本人だった場合の帰化申請について


行政書士として帰化申請の業務を受けていると、様々なケースの相談を受けることになります。

今回は、帰化申請をするにあたり、父又は母が元日本人だった場合の注意点について考えていきたいと思います。

帰化申請を検討している方の参考になれば幸いです。

目次

日本の戸籍謄本が必要に

pak23_husentomemo20140313_tp_v

父又は母が元々日本人で、その後に他の国籍に帰化したようなケースでは、国籍を離脱するまでの間の戸籍(除籍)謄本が日本に残っています。

そのため、父又は母が日本人であった時の本籍地に戸籍を請求し、取得しなければなりません。

例えば、韓国の国籍に帰化をした場合には、韓国の除籍謄本に帰化する前の日本の本籍地等がのっていますので、参考にすることもできます。

出生から離脱するまでの戸籍を追いかける

gori0i9a3007072101709_tp_v

父又は母が元日本人の場合、帰化申請をする際には、原則的に父又は母の出生から離脱するまでの間の戸籍(除籍)謄本が必要になります。

そのため、転籍や分籍などしているようなケースでは、戸籍謄本から転籍前の本籍地を読み取り、転籍前の本籍地に対して戸籍を請求し、出生まで追いかけていくことになります。

まとめ

pasonaz160306170i9a2357_tp_v

今回は、帰化申請をする際に、父又は母が元日本人の場合のケースについて考えてきました。

もちろん、帰化申請を検討している方の、状況はそれぞれですので、上記以外にも多くの必要書類を収集・作成していくことが必要になります。

帰化申請は、申請してから概ね1年程度、審査に時間がかかりますので、事前に計画し、効率よく進めていくことが、帰化申請を成功させるためのコツになります。

今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。

帰化申請者自身が元日本人の方の場合には、以下の記事を参考にしてください。↓
帰化申請が必要?元日本人の方がもう一度日本国籍を取得する場合


帰化申請記事のカテゴリー

月別の投稿記事

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

大阪市中央区で行政書士法人を経営し、帰化申請等の外国籍の方の手続きに精通し、多くの実績・経験・専門性を持っています。

目次
閉じる