認知された子供の国籍取得の届出について解説します。


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日本国籍を取得するにあたって、日本国民に認知された子供の場合は、国籍取得の届出を行うことによって、日本国籍を取得することができるケースがあります。

そこで、今回は認知された子供が日本国籍を取得する方法について考えていきたいと思います。

皆様の参考になれば幸いです。

目次

韓国籍と日本国籍の両親の間で認知されたケース

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ここではわかりやすく、韓国籍の妻と日本国籍の夫の事例で考えていきます。

例えば、韓国籍の妻と日本国籍の夫の間で婚姻前に子供が生まれた場合は認知をして、自身の子供であるとすることができます。

認知された子供が日本国籍を取得できる条件は?

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認知された子供が日本国籍を取得するための条件は以下のとおりです。

1、父が認知したこと。
2、20歳未満であること。
3、日本国民であったことがないこと。
4、父が子の出生の時に日本国民であったこと。
5、父が現に(死亡している場合にあっては、その死亡の時に日本国民であること。

上記5つの条件を備えている必要があります。

なお、根拠となる法律は国籍法の3条に記載されています。

国籍法3条

(認知された子の国籍の取得)
第三条 父又は母が認知した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。

2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

上記のように規定されています。

日本国籍取得の届出先は?

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認知された子供が日本国籍を取得するためには、国籍を取得しようとする人の住所地を管轄する法務局、地方法務局又は支局に届出を行う必要があります。

15歳未満の場合は親権者等と一緒に出頭すること

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日本国籍を取得する認知された子供が、15歳未満の場合は、親権者や後見人などの法定代理人が、自ら法務局に出頭をして届出を行う必要があります。

つまり、15歳以上の子供の場合は、本人が届出を行うことが可能です。

日本国籍取得に必要な書類は?

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認知された子供が日本国籍を取得するための書類は以下のとおりです。(韓国人妻・日本人夫の場合)

1、父の出生時からの戸(除)籍謄本又は、全部事項証明書(父が死亡している場合は、死亡時まで)

2、出生届記載事項証明書(日本国内で出生している場合)

3、出生証明書(外国で出生している場合)
※翻訳者を明記した翻訳文が必要。

4、認知に至った経緯等を記載した父母の申述書(父・母ともに必要)

5、母が本人を懐胎した時期に係る父母の旅券

6、母が本人を懐胎した時期からの父の住所歴の記載のある住民票又は、戸籍の附票

7、本人及び母の住民票

8、本人と父母の3人が写ったスナップ写真

9、母を本人とする韓国の家族関係証明書
※翻訳者を明記した翻訳文が必要。

10、本人(15歳以上の場合)又は親権者(15歳未満の場合)の身分を証するもの
(運転免許証・パスポート・外国人登録カード・在留カード・特別永住者証明書等)

11、証明写真(5㎝×5㎝)
※6ヶ月以内に撮影したものが必要。

などの書類が必要になります。
また、必要があれば上記書類以外の添付書類も求められることがありますので、注意が必要です。

届出をする際に気をつけておきたいこと

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認知された子供が日本国籍を取得するための届出を行う場合に注意しておきたいことを以下に記載していきます。

1、法務局で届出が受け付けられた後は、届出を取り下げることができなくなります。

2、届出によって日本国籍を取得した時は、戸籍を作るために、1ヶ月以内に戸籍の届出を市区町村長にする必要があります。

3、認知された人の国籍取得の届出の場合においては、事実に反する内容で届出をした時は、国籍法20条などにより刑罰に処される可能性があり、また併せて公正証書原本不実記載罪などに処せられる可能性があります。

認知された子供の国籍取得には上記のような事項を知っておく必要があります。

まとめ

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今回は、認知された子供の国籍取得について考えてきました。

日本国籍取得はとても人生においても大きな出来事の一つなので、日本国籍を取得するかどうかは慎重に検討し、取得する場合は、国籍取得できるのか?という条件をしっかりと確認することが求められます。

今回の内容が皆様の参考になれば幸いです。


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この記事を書いた人

大阪市中央区で行政書士法人を経営し、帰化申請等の外国籍の方の手続きに精通し、多くの実績・経験・専門性を持っています。

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