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日本人と離婚後の帰化で元妻(夫)の本籍地がわからない場合
帰化申請をする際に、日本人の方と結婚している場合(親族に帰化している方がいる場合)は、帰化申請をするための添付書類に日本の戸籍謄本を添付して申請する必要があります。
もちろん、戸籍謄本以外にも多くの書類が必要になりますが、今回は日本人の方と離婚した場合に元妻(夫)の本籍地がわからない場合について考えていきたいと思います。
帰化申請を検討している方の参考になれば幸いです。
戸籍謄本は本籍地の役所に請求する必要がある
戸籍謄本を請求するためには、日本人の方と離婚している場合は元妻(夫)の本籍地に請求して取得する必要があります。
当然、本籍地は他の都道府県である可能性もあるので、直接役所に行くことができない場合は郵送等の方法で戸籍を請求していくことになります。
本籍地がわからない場合
元妻(夫)の本籍地がわかっている場合、または連絡をすることができ知ることができる場合は、その本籍地に請求をすれば問題なく戸籍謄本を取得することができるので、問題はありません。
しかし、元妻(夫)と連絡が取れない場合、その他の事情等で本籍地を知ることができない場合はどうすれば良いのでしょうか?
離婚届受理証明書を取得できれば本籍地を確認することができる
本籍地がわからない状況では、戸籍謄本を取得することはできませんので、当然に帰化申請をする際に添付することができません。
このような場合は、離婚届受理証明書を取得することができれば本籍地を確認することができます。
離婚届受理証明書とは?
離婚届受理証明書とは、離婚届が受理されたことを証明する公文書になります。
公文書ですので、強い証明力を持ち離婚後の保険等の手続きに必要な書類になってきます。
この離婚届受理証明書に、元妻(夫)の本籍地が記載されているので、本籍地がどうしてもわからない場合は、この離婚届受理証明書を取得して本籍地を確認するという方法も考えられます。
離婚届受理証明書の取得場所は?
離婚届受理証明書は、離婚届を提出した市区町村の役所で取得することができます。
まとめ
帰化申請を進めていくと、自身ではどうすれば良いのか?というケースに遭遇することがあります。
帰化申請は、膨大な書類が必要になりますので、しっかり計画を立てて書類の収集・作成をしていく必要があります。
また、法務の専門家である行政書士に依頼するという選択肢も有効な手段です。
しかし、帰化申請は経験が必要な手続きになりますので、経験がある行政書士かどうかという点も合わせて見る必要があります。
今回は、帰化申請をする際に、元妻(夫)の本籍地がわからない場合について考えてきました。
帰化申請を検討している方の参考にして頂ければ幸いです。